会社の本店所在地、自宅でも大丈夫?【会社設立アドバイザーの3分以内で読めるワンポイント】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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会社の本店所在地自宅でも大丈夫?

「自分の事業はスモールビジネス。最初は事務所を借りる費用を掛けたくないから自宅を本店所在地にしたい。
何か問題はありませんか?」

本店は自分の事業を行う上で大事な場所。

でも最初は費用を掛けたくないから、もし自宅で開業できれば、自宅を本店所在地にするのも一つの方法です。

ただ、自宅を本店所在地にする場合、注意しなければならないことが。

また、バーチャルオフィスとか実際に事務所がない場所を本店所在地にできるのか?

今回は本店所在地の留意点をまとめてみます。


自宅を本店所在地にしても大丈夫か?

実際に事業をそこで行うのであれば自宅を本店所在地にしても問題ありません。

ただ、自宅を本店所在地にする場合、賃貸マンションだったら注意が必要です。

賃貸借契約書に事務所として使えないとなっている場合、そこで事業を行なうと契約違反になる可能性があります。

なので、必ず大家さんや不動産業者の方に相談してからにしてください。

自宅を本店にできるということと、その場所で事業ができるということは違いますのでご注意ください。

 

最近流行りのバーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースを本店所在地にできるか?

最近ノマドワーカーが流行っています。

彼らはカフェとかを仕事の場としていることが多く、事務所を持っていないこともあります。

今はインターネットができる環境であれば、どこでも仕事ができる時代となりました。

「自宅を本店所在地にするのは抵抗があるから、バーチャルオフィスを本店所在地として登記したい」

そういう要請もあるでしょう。

そのような場所を本店所在地として登記可能なのでしょうか?

具体的本店所在場所で事業を行う必要がある、そして実在している場所が条件としてあります。

場合によってバーチャルオフィスの所在地を本店として登記出来ない可能性があります。

特にコワーキングスペースは実際にはそこで事業をやっていないことが多いため、本店の場所として登記はできないと思った方がいいでしょう。

仮に融資などを考えている場合もバーチャルオフィスなどは印象がよくないことが多いと聞きます。

これらの場所を本店所在地とするのは避けるべきでしょう。


まとめ

自宅を本店所在地にすることは問題ありません。

ただ、自宅が賃貸物件の場合、賃貸借契約書をよく読み、後々トラブルにならないようにして置くことが重要です。

後はバーチャルオフィスなどを会社の本店所在地とするのは色々な側面から避けるべきです。

それを踏まえて、あなたが事業するためには本店をどこにしたらいいか決めるようにしましょう。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。
 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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