【3分でわかる会社設立】本店所在地は定款の絶対的記載事項

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

3分で分かる会社設立

今回は、定款の絶対的記載事項の一つ
「会社の本店所在地」
について書きます。


本店所在地は定款の絶対的記載事項


どこを本店にすればいいのか?


会社の営業活動をする拠点となるのが
「本店」


その本店をどこにするか、
経営戦略上上大事になります。


今の時代、インターネットの普及により
本店はどこでやっても構いません。


ただ、実在してない場所(コワーキングスペースや
バーチャルオフィスなど)を本店所在地に
するのはできない
と思ってください。
(詳しくは下記の記事を御覧ください)


会社の本店所在地の登記 コワーキングスペースを本店所在地としていいの? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)


ちょっと脱線してしまいましたが、
本店は定款に絶対に書く必要があります
(定款の絶対的記載事項)


そこで定款にどこまで記載するかが
問題になります。


定款には本店所在地はどこまで書けばいいのか?


まず、定款に記載しなければならない
本店所在地はどこまでいうのでしょうか?


定款に記載する本店所在地は、
最小行政区画内までを
記載するのが一般的です。


具体的には、
「東京都江戸川区」
「横浜市」
になります。


別に本店所在地を詳細にすべて
書いても構いません。

しかし、いったん定款に記載してしまうと、
面倒なことになります。


株主総会の特別決議で本店所在地に関する
定款変更決議をする必要があります。


会社設立時に本店の具体的所在場所はどう決めるの?


定款の記載は本店所在地は最小行政区画内まで
にするのが一般的です。


では、具体的所在場所は会社設立時には
どうやって決めるのでしょうか?


発起人の過半数の決定によって
本店の具体的所在場所を決めます。


なので、登記申請書の添付書面として、
本店の具体的所在場所を決めた
「発起人の決定書」が添付書面になります。


写真 2015-03-27 15 38 37

まとめ


会社の本店所在地は、
定款には最小行政区画内
まで書くのが多数。
 

本店の具体的所在場所については、
発起人の過半数で決める

ことを覚えておいてください。


会社設立の際の本店については
このくらいおさえておけばいいでしょう。


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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