「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。
「発起人」って何?
株式会社設立の際、必ずといっていいほど出る言葉
「発起人」
私のブログでも何度も出ていますが、定義みたいなことは書いていませんでした。
改めて「発起人」とは何かを紹介していきます。
発起人は会社を立ち上げる人兼出資者兼株主
発起人を簡単に表現すると会社を立ち上げる人のこと。
人数は一人でも複数人でもいいです。
発起人は必ず出資をしなければなりません。
そしてその会社の株主になります。
定款に発起人の氏名・住所をかなければなりません。
定款に書かないと定款自体無効になってしまいます。
発起人は、会社を設立するに際して、最も重要な役割を果たすことになります。
会社が設立できなかったりした場合は、発起人は責任を取らなければなりません。
発起人は役員にならなくていいのか?
発起人は、会社設立の際、立ち上げ人になって出資をすることがメイン。
では、会社設立後はどんな役割を果たすのか?
先程も書きましたが、発起人は出資割合に応じて株主の地位を取得します。
会社設立後は株主総会に出席して、議決権を行使することで、会社の重要事項についての決定権を持ちます。
では、会社の重要事項について決定権を有しているので、経営内部について何か関わる必要があるのか?
発起人は、別に取締役になる必要がありません。
会社のオーナーになって、取締役は別の人がなることができます。
発起人は法人もなれるのか?
株式会社の発起人は法人もなれるのか?
法人も設立会社の発起人になることができます。
ただ、取締役は法人自身がなることができないので、別途会社の役員を設立会社の取締役にするなどのことが必要になります。
まとめ
会社設立の際、
必ず発起人が必要なこと。
出資をして、株主になる、設立の際の責任が生じること。
ここを押さえてください。
ほとんどの会社設立は、発起人とその後の会社経営者はイコールのことが多いですが・・・
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
登記官からみた 株式会社設立登記の実務
横山 亘 日本法令 2013-06-13
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