株式会社設立 「発起人」って何?【3分以内で読める会社設立ワンポイント】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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「発起人」って何?

株式会社設立の際、必ずといっていいほど出る言葉


「発起人」


私のブログでも何度も出ていますが、定義みたいなことは書いていませんでした。

改めて「発起人」とは何かを紹介していきます。


発起人は会社を立ち上げる人兼出資者兼株主

発起人を簡単に表現すると会社を立ち上げる人のこと。

人数は一人でも複数人でもいいです。

発起人は必ず出資をしなければなりません。

そしてその会社の株主になります。

定款に発起人の氏名・住所をかなければなりません。
定款に書かないと定款自体無効になってしまいます。


発起人は、会社を設立するに際して、最も重要な役割を果たすことになります。

会社が設立できなかったりした場合は、発起人は責任を取らなければなりません。


発起人は役員にならなくていいのか?

発起人は、会社設立の際、立ち上げ人になって出資をすることがメイン。

では、会社設立後はどんな役割を果たすのか?


先程も書きましたが、発起人は出資割合に応じて株主の地位を取得します。

会社設立後は株主総会に出席して、議決権を行使することで、会社の重要事項についての決定権を持ちます。


では、会社の重要事項について決定権を有しているので、経営内部について何か関わる必要があるのか?


発起人は、別に取締役になる必要がありません。

会社のオーナーになって、取締役は別の人がなることができます。


発起人は法人もなれるのか?

株式会社の発起人は法人もなれるのか?


法人も設立会社の発起人になることができます。


ただ、取締役は法人自身がなることができないので、別途会社の役員を設立会社の取締役にするなどのことが必要になります。


まとめ

会社設立の際、

必ず発起人が必要なこと。

出資をして、株主になる、設立の際の責任が生じること。

ここを押さえてください。

ほとんどの会社設立は、発起人とその後の会社経営者はイコールのことが多いですが・・・


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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