東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
ちょっと無茶な質問を受けました。
「会社設立を1日で終わらせてほしい」
そんなことは出来るのでしょうか?
株式会社設立登記 依頼から設立まで1日で出来ますか?
結論から・・・
1日で株式会社の設立、やろうと思えば
1日で株式会社の設立が出来ます。
ただし、ある程度会社の定款の内容が
決まっていて、すぐにでも定款認証、
法務局への設立登記が出せる状態にある
場合に限ります。
まだ、株式会社設立に関して何も準備して
いないとかになると、正直1日では
出来ないと思ってください。
1日で出来ると書きましたが、私は以下の
理由から1日で会社設立をするのは無茶
だと思っています。
定款認証 これがコケると会社設立登記ができない
株式会社の場合、定款認証が必要で
公証役場に行かなければなりません。
多くの公証役場で、事前に定款の
内容を確認します。
定款の絶対的記載事項を見逃していたり、
内容が曖昧なものだと登記申請の際に
却下されてしまうこともあります。
また、多くの公証役場の場合、定款認証の
他にも公証人の仕事は公正証書遺言の作成
など多岐にわたります。
その日に公証役場に行ってすぐに定款認証
することが出来るとは限りません。
(予約制をとっている公証役場が多いです。)
会社の印鑑 1日では出来ない・・・
会社の印鑑は個人の実印と同様、契約締結
や登記申請で使用する大事なもの。
会社設立の場合、別に会社の印鑑がなく
ても自分の認印とかで代用してもいい
ですが、いつまでも会社の印鑑をそれで
いくわけにはいきません。
また、一度提出した印鑑を変更するとき、
再度自分の実印と印鑑証明書が必要で、
本店所在地を管轄する法務局で手続きする
必要があるので面倒です。
今はインターネットとかで1週間で
会社の印鑑ができるようになりましたが、
さすがに1日では会社の印鑑は出来ません。
会社設立登記を出せば、それで終わりではない・・・
法務局に株式会社設立登記を出せば
手続終了・・・
と思っている方が結構います。
実は法務局に設立登記を申請しても
すぐに登記事項証明書を取得できません。
法務局では、申請された書類を確認する
時間が必要です。
不備があれば申請人が補正をしなければ
永遠に終わりません。
法務局に登記を申請して1週間経過して
何も連絡がなければ、登記が完了して
います。
(法務局の混み具合によって日時が
前後します。)
その時にはじめて、登記事項証明書を
取得できたり、印鑑カード、印鑑証明書を
取得できるのです。
まとめ
会社設立をするにあたっては、依頼から
登記申請、完了まで私は少なくても
1ヶ月をみてほしいと考えています。
1ヶ月あれば、慌てず準備ができますし、
ミスも減ります。
慌てて会社を設立したところが、だいたい
経営がうまくいっていない気がします。
(自分の感じですが・・・)
今回は
『株式会社設立登記 依頼から設立まで
1日で出来ますか?』
に関する内容でした。
参考書籍
登記官からみた 株式会社設立登記の実務
横山 亘 日本法令 2013-06-13
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