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はじめに
2026年6月17日、「成年後見制度」と「遺言制度」の見直しを内容とする「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されました。約26年ぶりとなる成年後見制度の抜本的な見直しであり、遺言についても新しい方式が加わる大きな改正です。
高齢化の進行や単身高齢者世帯の増加によって、成年後見制度・遺言制度のニーズは年々増加・多様化する一方、「使いにくい」という声が根強くありました。今回の改正は、こうした課題に対応する内容になっています。本記事では、改正のポイントを一般の方にもわかりやすく整理します。
成年後見制度:「後見」「保佐」「補助」が「補助」に一本化
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより財産管理や契約などの法律行為を自分一人で行うことが難しくなった方について、家庭裁判所が選んだ支援者(成年後見人など)が本人に代わって必要な法律行為を行う制度です。
これまでは、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれていました。今回の改正では、この3類型が整理され「補助」に一本化されます。本人のニーズに合わせて、必要な代理権の範囲や期間を個別に定められるようになり、必要がなくなれば利用を終了することもできる、柔軟な制度に生まれ変わります。
また、これまでは横領などの不正行為がない限り補助人を解任することができませんでしたが、改正後は、不正行為がなくても「本人が適切な保護を受けられていない」など、本人の利益のために特に必要があると認められる場合には解任できるようになります。あわせて、補助人には本人の意向を把握する義務があることも明確化されました。
任意後見制度も柔軟に
「任意後見制度」は、本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ契約で任意後見人となる人や委任する事務の内容を定めておく制度です。
これまでは、実際に制度の利用を始める際に必ず「任意後見監督人」の選任が必要とされていたほか、前述の後見・保佐・補助の制度と同時に利用することができませんでした。この点も見直され、より柔軟な利用が可能になります。
成年後見制度に関するこれらの改正は、公布日(2026年6月24日)から2年6か月を超えない範囲内で政令が定める日に施行されます。遅くとも2028年12月頃までには施行される見込みです。
遺言制度:「保管証書遺言」の創設
広く利用されている自筆証書遺言は、全文を自分の手で書く必要があり、この点が負担だという指摘がありました。今回の改正では、新しい遺言の方式として「保管証書遺言」が創設されます。パソコンなどを使って書面または電子データで遺言を作成し、法務局で保管することで、遺言として効力を持たせることができるようになります。
この改正は、公布日から3年を超えない範囲内で政令が定める日に施行される予定です。あわせて、自筆証書遺言等における押印要件の廃止も予定されており、こちらは公布日から1年以内に施行される見込みです。
今回の改正の施行時期まとめ
| 改正項目 | 施行時期の目安 |
|---|---|
| 成年後見制度の見直し(補助への一本化など) | 公布日から2年6か月以内 |
| 遺言の押印要件廃止 | 公布日から1年以内 |
| 保管証書遺言の創設 | 公布日から3年以内 |
今、何か変わるわけではない
今回の法律はすでに成立・公布されていますが、実際に制度が変わるのは、それぞれ政令で定められる施行日からです。現時点で後見・保佐の審判を受けている方についても、改正法の施行によっていきなり内容が変わるわけではなく、経過措置が設けられる見込みです。
「今すぐ何か手続きが必要になるわけではない」という点は、誤解が生じやすいポイントなので押さえておいてください。
司法書士目線で押さえておきたいこと
成年後見制度が使いやすくなることは、認知症などで判断能力が低下したご家族の財産管理や、将来の遺産分割・不動産の名義変更を考えるうえでも大きな意味を持ちます。特に、これまで「後見を使うと本人が亡くなるまで続いてしまう」「一度始めたら途中でやめられない」という点が制度利用のハードルになっていたケースは少なくありませんでした。
一方で、判断能力が低下する前の段階から財産管理の仕組みを整えておきたい場合には、家族信託など他の選択肢も引き続き有効です。今回の改正によって成年後見制度と家族信託のどちらを選ぶべきかという判断軸も変わってくる部分があるため、この点は別記事で詳しく整理する予定です。
まとめ
今回の民法等改正により、成年後見制度は「補助」への一本化によって柔軟な制度になり、任意後見制度も利用しやすくなります。また、遺言制度には新たに「保管証書遺言」が加わり、押印要件も廃止される見込みです。施行はまだ先ですが、将来の終活や家族の財産管理を考えるうえで、知っておいて損はない改正内容です。
成年後見・遺言・家族信託についてお悩みの方へ
制度改正の内容を踏まえたご相談も承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。(https://kirigayajimusyo.jp/)
成年後見制度と家族信託、どちらを選ぶべきかについては、noteでも詳しく解説予定です。(note magazineリンク)
