マイクロ法人を作る前に|会社をたたむ費用は約8万円です【司法書士が解説】

はじめに

「副業の利益が増えてきたので、そろそろ法人化しようか」

そう考えて検索すると、設立の手順や費用を解説した記事がいくらでも出てきます。

合同会社なら実費6万円、株式会社でも20万円ほど。会社は、思っているより簡単に作れます。(司法書士報酬を除く)

ただ、司法書士として実務で受ける相談は、むしろ逆方向のものが少なくありません。

「作った会社をたたみたい」という相談です。

そして多くの方が、その場で初めて費用の大きさを知って驚かれます。

結論から申し上げます。合同会社は、作るときよりたたむときのほうが高くつきます。

この記事では、会社を解散して清算を終えるまでに実際いくらかかるのかを、実費ベースで整理します。

すでに会社をお持ちの方だけでなく、これから法人化を検討している段階の方にこそ読んでいただきたい内容です。

合同会社は「作るとき6万円、たたむとき8万円超」

まず全体像を数字で押さえます。合同会社を設立するときの実費は、登録免許税6万円のみです。

定款認証が不要なため、公証役場に支払う費用は発生しません。

一方、その会社を解散して清算を結了させるまでにかかる実費は、おおよそ8万円から8万6,000円程度です。

設立の1.4倍前後になります。

「会社は簡単に作れる」という情報だけを見て設立すると、この差額に後から直面することになります。

解散から清算結了までにかかる実費の内訳

会社をたたむ手続きは、「解散」で終わりではありません。

解散はあくまでスタート地点で、そこから清算手続きを経て「清算結了」に至って、はじめて登記簿が閉鎖されます。

登録免許税(合計4万1,000円)

登記の種類 登録免許税
解散の登記 30,000円
清算人選任の登記 9,000円
清算結了の登記 2,000円
合計 41,000円

解散の登記と清算人の登記は同時に申請しますが、登録免許税はそれぞれ課税されます。

なお、この金額は株式会社でも合同会社でも同じです。設立費用には約2.5倍の差があるのに、解散費用は変わりません。

官報公告費用(約3万2,000円〜4万5,000円)

会社が解散したら、債権者に対して「債権があれば申し出てください」と官報で公告しなければなりません(会社法499条1項)。

これは省略できません

ここで誤解が多いのですが、定款で公告方法を「電子公告」や「日刊新聞紙」と定めている会社であっても、この解散公告だけは官報への掲載が必須です。

定款で定めた公告方法が使えるのは決算公告などであって、清算時の債権者保護手続きには適用されません。

官報の掲載料は行数に応じた計算で、2026年4月時点の会社等の公告は1行あたり3,589円(税別)が基本単価です。

解散公告の標準的な文例は10〜12行程度になることが多く、税込で3万2,000円〜4万5,000円のレンジに収まるのが一般的です。

標準的な11行の解散公告であれば、税込43,426円程度が目安になります。

公告文を短くすれば費用は下がりますが、法律上の必須記載事項を削ることはできないため、圧縮できる余地はほとんどありません。

専門家報酬(別途)

ここまでが実費です。実務では、これに加えて以下の費用が発生します。

  • 司法書士報酬:解散・清算人選任・清算結了の各登記手続き
  • 税理士報酬:後述のとおり、解散に伴う確定申告は最低でも2回必要です

金額は事務所によって異なりますが、実費と合わせて総額20万円前後を見込んでおくと、大きく外れることは少ないとお考えください。

設立と解散、費用を並べてみる

項目 合同会社 株式会社
設立:登録免許税 60,000円〜 150,000円〜
設立:定款認証手数料 不要 15,000円〜50,000円
設立の実費合計 約60,000円 約165,000円〜200,000円
解散〜清算結了:登録免許税 41,000円 41,000円
解散〜清算結了:官報公告 約32,000円〜45,000円 約32,000円〜45,000円
たたむ実費合計 約73,000円〜86,000円 約73,000円〜86,000円

※登録免許税はいずれも最低額です。資本金の額によって増える場合があります。
※株式会社の定款認証手数料は資本金の額により3万円〜5万円ですが、資本金100万円未満で一定の要件(発起人が自然人3人以内、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける、取締役会を設置しない)をすべて満たす場合は1万5,000円に軽減されます。

この表で注目していただきたいのは、設立費用は会社の種類で大きく変わるのに、たたむ費用は同じという点です。

「合同会社なら安い」というのは入口だけの話で、出口では差がつきません。

あとは司法書士報酬や税理士報酬がプラスされるイメージです。

お金だけでなく、時間もかかる

解散公告における債権申出期間は、2か月を下回ることができません(会社法499条1項)。

つまり、どんなに急いでも公告掲載から2か月は清算を結了できない仕組みです。

実際の流れは次のようになります。

  1. 解散の決議(社員総会・株主総会)
  2. 解散および清算人選任の登記(決議から2週間以内)
  3. 官報に解散公告を掲載し、判明している債権者には個別に催告
  4. 債権申出期間(2か月以上)の経過を待つ
  5. 債権の弁済、残余財産の確定・分配
  6. 決算報告の承認、清算結了の登記

官報への掲載までにも申込みから日数を要するため、実務上は3〜4か月程度みておくのが現実的です。「今月で会社をやめたい」と思っても、その月に終わらせることはできません。

確定申告も最低2回必要になる

見落とされがちですが、税務申告の負担も増えます。解散すると事業年度が区切られるため、

  • 解散の日までの解散事業年度の申告
  • 清算中の各事業年度の申告(清算が1年を超える場合)
  • 残余財産が確定した日までの残余財産確定事業年度の申告

と、少なくとも2回、清算が長引けば3回以上の申告が必要になります。

税理士に依頼していれば、その都度報酬が発生します。

「使わなくなったら放置すればいい」が通用しない理由

費用の話をすると、「では放っておけばいいのでは」とおっしゃる方がいます。

これが一番危険な選択です。理由を3つ挙げます。

理由1:法人住民税の均等割は、赤字でも課税される

法人住民税の均等割は、利益が出ていなくても課税されます。

資本金1,000万円以下・従業員50人以下の法人であれば、道府県民税と市町村民税を合わせて年間7万円程度が標準的な水準です。

まったく事業をしていない休眠状態であれば減免される取扱いをしている自治体もありますが、これは自治体ごとに判断が異なり、届出も必要です。

何もせずに放置していれば、毎年課税され続けることになります。

仮に年7万円が5年続けば35万円。きちんと清算した場合の総費用を上回ります。

理由2:合同会社には「みなし解散」の制度がない

株式会社の場合、最後の登記から12年が経過すると、法務大臣の公告と通知を経て、登記官の職権で解散したものとみなされる制度があります(会社法472条・みなし解散)。

しかし、合同会社にはこの制度がありません。

つまり、放置した合同会社は自動的に整理されることがなく、登記簿に半永久的に残り続けます

「そのうち勝手に消えるだろう」という期待は、合同会社については成り立ちません。

なお、株式会社がみなし解散となった場合でも、それで登記簿が閉鎖されるわけではありません。

法人格は清算の目的の範囲内で存続し、結局は清算結了の登記が必要になります。

手間が減るわけではないのです。

理由3:役員変更登記を忘れると過料が来る(株式会社)

株式会社の取締役の任期は、非公開会社であれば定款で最長10年まで伸ばせます。

ひとり会社では10年に設定しているケースが多いのですが、10年経てば任期は満了します

同じ人が続けるとしても、重任の登記が必要です。

これを怠って登記を放置すると、会社法976条1号により100万円以下の過料の対象となります。

過料は会社ではなく、代表者個人に対して科されます。

裁判所からある日突然、代表者の自宅に通知が届く形になります。

「会社を使っていないから登記もしなくていい」とはならない、ということです。

それでも法人化するなら、出口から逆算する

ここまで費用の話ばかりしてきましたが、法人化そのものを否定しているわけではありません。

申し上げたいのは、入口だけを見て決めないでほしいということです。

設立を検討する段階で、次の3点を先に考えておくことをおすすめします。

1.「何年で判断するか」を決めておく

設立前に、「◯年やって利益が◯円に届かなければたたむ」という基準を自分の中で決めておく。

撤退ラインを決めずに始めると、赤字でも均等割を払い続けながら判断を先送りする状態になりがちです。

2.たたむ費用を「設立の初期費用」に含めて考える

合同会社の設立を6万円と見積もるのではなく、「入口6万円+出口8万円=14万円」として資金計画を立てる。

この見方をすると、法人化の判断はかなり慎重になります。それが健全だと考えています。

3.「解散以外の出口」も知っておく

会社をやめる方法は解散だけではありません。

事業に価値があるなら、持分(株式)を第三者に譲渡するという選択肢があります。

この場合、会社は存続するため解散・清算の費用はかかりません。代表者を交代する登記だけで手続きが完了します。

設立時の定款で持分譲渡の要件をどう定めておくかによって、この出口の使いやすさが変わります。

出口の設計は、実は入口でほぼ決まっています。

まとめ

  • 合同会社の設立実費は約6万円だが、解散〜清算結了の実費は約7万3,000円〜8万6,000円かかる
  • 解散費用は株式会社でも合同会社でも同額。入口の安さは出口に引き継がれない
  • 官報の解散公告は省略できず、定款で電子公告を定めていても官報掲載が必要
  • 債権申出期間は2か月以上必要で、実務では3〜4か月程度かかる
  • 放置すると均等割が課税され続け、合同会社にはみなし解散の制度もない
  • 法人化を検討する段階で、出口の費用と方法まで含めて判断することが重要

会社を作る話は世の中にあふれていますが、たたむ話はあまり語られません。

しかし実務では、こちらのほうが切実な相談として持ち込まれます。設立を考えている今この瞬間が、出口を考える一番よいタイミングです。

※本記事は執筆時点(2026年8月)の法令・料金に基づいて作成しています。
登録免許税・官報掲載料・公証人手数料は改定されることがあります。
また、税務の取扱いについては税理士にご確認ください。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。