ひとり合同会社の相続に備える:江戸川区の司法書士のアドバイス

はじめに 

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

今回も最後までお読みいただけると幸いです。

以前「ひとり会社の相続問題を解決するための登記手続き完全ガイド」を書きました。

(詳細は「あわせて読みたい」からご覧ください)

前回はひとり会社のうち、株式会社がメインでしたが、今回は合同会社をメインに紹介します。

合同会社と設立 どういう会社が向いているか?

合同会社も株式会社と似たような側面があります。

しかし、合同会社の場合「人」を重視するところがあります。

株式会社だと、出資したら戻ってこないのが原則ですが、合同会社の場合、出資の払戻しというのがあります。

出資の払戻というのは社員が退社した場合に、出資した金銭を払戻できる請求権があるということです。

合同会社は、社員が複数だと、出資の払戻しや減資など一般の方には理解しづらい部分がある会社形態です。

なので、合同会社の設立に向いているのは、私はひとり起業で、外部からの出資を予定してなく、スモールビジネスを展開する形態です。

これから副業で事業を展開したい場合は、合同会社のほうがいい気がします。

あと、合同会社の場合、まだ世間の信用度に関する問題が依然としてあります。

金融機関でも口座開設が難しいところもあるようです。

そのことからも、合同会社は大きなビジネスをする方には不向きといえます。

合同会社と相続 相続人が会社を引き継げるのか?

合同会社も「合同」と書いてありますが、ひとり社員で設立が可能です。

ところで、そのひとり社員が亡くなった場合、相続人は会社を引き継げるのか?

結論として、相続人が当然には会社を引き継げないことになります。

合同会社においては社員の死亡で法定退社となり、相続によって社員の地位や持分の譲渡は相続人はいきません。

そのことを回避するために、定款で「当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する」と定めておく必要があります。

この定款の規定をひとり合同会社の場合は定めておかないと、亡くなった段階で会社を畳まないといけないことになります。

合同会社の社員の相続の問題点

定款に相続によって持分を承継できるとあることを前提にここから書いていきます。

合同会社の社員が亡くなって、相続人が複数いる場合、遺産分割協議で相続人のうちのひとりが社員の地位を承継することができるのかについては議論されています。

ある書籍によると、消極的な解釈がなされています。

なので、相続人全員で一度社員の地位を承継させてから、持分譲渡をしてひとりにするという先例があります。

実は合同会社の社員の相続については、様々な問題があり、解釈の分かれるところがあります。

ここに合同会社の運営の難しさがあります。

まとめ

ひとり合同会社は設立が簡単ですが、相続に関する注意点が多くあります。

ひとり合同会社を設立する前に、相続に関する対策をしっかりと検討しておくことが重要です。

不明点があれば、司法書士にご相談ください。

今回の内容が、皆様にとって少しでもお役に立てば幸いです。

詳細やお問い合わせは、当事務所までどうぞ。

当事務所のウェブサイトをチェック

今回は
『ひとり合同会社の相続に備える:江戸川区の司法書士のアドバイス』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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