東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり会社の設立。
設立登記をするのにいくら必要なのか、そこで判断に迷う方が多いです。
今回は、株式会社・合同会社どちらがいいかを言及しつつ、登記に必要な費用(司法書士報酬を除く)について紹介していきます。
会社設立 株式会社にするか合同会社にするかの判断基準
これは自分の考えに基づくものであることをご承知おきください。
合同会社の場合、世間では、だいぶ浸透はしています。
ただ、個人的には「合同」と聞くとひとりでは設立できないとか「株式会社」と比べると見劣りするとか思われがちです。
取引相手の会社でも「合同会社」より「株式会社」のほうが信用が高いと思われています。
なので、合同会社を設立したい方は、以下の方がいいです。
・とりあえず法人の枠だけほしいから、創業支援融資は考えていない
・スモールビジネスで将来もそこまで大きく事業展開をすることを予定していない
・副業で法人化したい方
・ひとり起業のかた
逆に初めから、大手企業と取引を予定しているとか、将来大きくする予定がある場合は最初から株式会社にすべきです。
また、将来上場したいとかという場合も株式会社を選択すべきです。
以上を目安に株式会社にするか合同会社にするか考えてください。
株式会社・合同会社の設立費用は?
株式会社の場合、登録免許税は資本金の額の0.7%で、15万円に満たない場合は、15万円となります。
合わせて、株式会社の場合は、定款認証の費用がかかります。
これは資本金の額によって決まりますが、3~5万円の手数料がかかります。
あと、電子定款にしない場合は、定款に貼る印紙代で4万円かかります。
合同会社の場合、登録免許税は資本金の額の0.7%で、6万円に満たない場合は、6万円になります。
さらに、合同会社の場合、定款認証は不要です。
なので、公証人の定款費用はかかりません。
ただ、電子定款にせず紙ベースで定款を作成した場合、収入印紙4万円が必要です。
株式会社と比べると合同会社のほうが費用が安く済みます。
ただ、設立費用が安く済むからといって安易に合同会社に決定するにはリスクがあります。
合同会社の場合、定款の内容次第で、設立後に様々な問題が出ることがあり、設立時の定款の内容が重要になります。
あと、設立に時間をかけたくない方は、費用がかかっても司法書士に依頼するのがいいです。
まとめ
株式会社と合同会社、どちらを選ぶかが大事で、費用面からでみると設立後失敗します。
自分の法人をどうしたいかを考えて、株式会社・合同会社を選択してください。
今回は
『【ひとり会社の設立】気になるのは設立費用がいくらかかるのか?株式会社・合同会社どちらにするかも含め司法書士が解説』
に関する内容でした。
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