【ひとり会社の設立】もう一度確認!役員の任期はどうなるのか?株式会社と合同会社で違うのか?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり会社の設立。

株式会社の場合は、取締役及び代表取締役が登記事項となります。

合同会社の場合は、業務執行社員及び代表社員が登記事項となります。

ところで、株式会社と合同会社には役員の任期はあるのか?

あらためて、今回は設立の役員の任期について考えてみます。

株式会社の役員には任期がある

株式会社の場合は、取締役が必須の機関となります。

この取締役については、会社設立後は株主総会で選任することになります。

株式会社の取締役には任期があります。

会社法では2年以内の定時株主総会終結の時までが任期と定められています。

しかし、株式の譲渡制限のある会社については最大で10年まで伸ばすことができます。

10年まで伸ばすことができるメリットは、役員変更登記のコストが押さえられるところにあります。

ひとり株式会社の場合、役員を増やす予定もない場合は、任期を10年にすることをオススメします。

ただ、10年経過すると、自動的に再任になるわけではありません。

再度株主総会で選任決議をして、登記申請をする必要があります。

平成18年に会社法が変わり、既に設立後10年を経過している会社も増えています。

役員変更登記を失念し、みなし解散が職権で入ってしまったということも耳にします。

なので、株式会社を選択する場合は、必ず役員の任期を覚えておくことが必要です。

合同会社の役員には任期がない

一方で、合同会社のメリットは、会社設立時の費用が安いことが挙げられます。

さらに、もう一つのメリットとして、役員の任期がないことが挙げられます。

なので、設立したら、よほどのことがない限り、一生業務執行社員、代表社員の地位としていられることができます。

登記コストもかからず、みなし解散もないので、コンパクトな会社を設立したい方は合同会社をオススメします。

ただし、合同会社の場合、設立登記は定款が難しいとされています。

なので、専門家を入れたほうがスムーズにいくことができます。

定款認証がない分、自分で設立するとなるとチェックが必要になり、その部分が大変になります。

合同会社の場合、定款の記載次第で役員についても影響が出ることを認識してください。

まとめ

株式会社の場合は、取締役の任期があり、任期満了後登記申請する必要があります。

合同会社の場合は業務執行社員の任期はないですが、住所変更があったら、変更登記を失念しないことが大事です。

今回は
『【ひとり会社の設立】もう一度確認!役員の任期はどうなるのか?株式会社と合同会社で違うのか?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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