【ひとり会社の設立】もう一度確認!2023年4月1日設立の登記は申請できません!その理由を江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

株式会社設立。

会社設立の誕生のことについては、このブログでも何度も紹介しています。

今年はパラレルキャリアや副業、フリーランスで年度初めに会社設立したいという方もいるでしょう。

しかし、設立日に要注意です。

今回は、会社設立日について紹介します。

会社設立日はいつになるのか?

会社の設立日はあなたが法人として起業する記念すべきスタートの日。

色々思い入れがあるでしょう。

特に独立して起業するときは、設立日は大事になります。

年度初めに会社設立して事業を開始したいという場合、いつから正式な事業を開始できるのか?

それは会社設立の日からできます。

では、会社設立の日はいつなのか?

法務局に会社設立の登記を申請した日になります。

なので、「業務開始日=会社設立の登記申請日」とおぼえておきましょう。

4月1日に会社設立日にできるのか?

やっとここで本題のタイトルについて書いていきます。

2023年、4月1日は土曜日、そこでこの日を会社の誕生日とすることはできるのか?

法律上、会社成立日は法務局に登記申請をした日になります。

土曜日は法務局は開庁していないので、登記申請をすることはできません。

なので、2023年4月から会社の事業を始めたいのであれば、法律上は4月3日からとなります。

ただ、4月3日に登記申請をしたからといって、その日から事業ができないこともあります。

それは、法務局で補正があり、軽微なものであれば問題ないですが、取り下げざるを得ないような場合。

そうすると、登記申請した日に事業開始はできなくなります。

なので、登記申請日に合わせて、逆算して準備していく必要があります。

会社成立日から遡って定款認証日とかをどうするか?

株式会社の場合、公証人による定款認証が必要となります。

定款認証と会社設立登記を同時に申請することも可能ですが、実際使われている方はまだ少ないようです。

となると、会社設立登記を申請する前に定款認証をしたほうが安全となります。

その後に出資金の払込等もあるので、設立日より前の週に定款認証の日にするのが理想です。

まとめ

会社成立日は登記申請をした日になるので、それに合わせて準備することが大事です。

また、法務局が閉庁している日は登記申請できないので、その日を法律上の会社成立日似できないことも確認してください。

今回は
『【ひとり会社の設立】もう一度確認!2023年4月1日設立の登記は申請できません!その理由を江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。