会社設立 出資金の払込はいつすべきか?江戸川区葛西の司法書士が書きます!

会社設立 出資金の払込はいつすべきか?江戸川区葛西の司法書士が書きます!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社を設立するに際して、発起人が出資金を払い込む必要があります。

実は、出資金を払い込むタイミングはいつにすべきなのでしょうか。

今回は、出資金の払い込むタイミングについて、紹介します。

主に株式会社の設立で書きますが、合同会社でもほぼ同様と思ってください。

会社設立 出資金の払込はいつすべきか?

出資金を払い込む意味は?

会社設立の際に、定款を作成して、そのときに発起人に関する事項を記載します。

定款を作成して認証を受けてはじめて発起人が出資すべき金額が確定します。

なので、本来であれば、定款を公証役場に認証してもらい、その後に発起人が出資金額を発起人の代表口座に振り込むという形にしないといけません。

合同会社の場合は公証人の認証がないため、定款に社員が署名したあとに払い込むことが原則です。

出資金の払い込むタイミングについて重要な通達が出た

設立時の出資金の払い込むタイミングについて、結構悩ましい問題があります。

本来であれば定款認証後に発起人口座に出資金を払い込む必要があります。

本来であれば、定款認証前に出資金の払い込む行為は、無効だと考えられていました。

しかし、最近では、定款認証前であっても定款作成日より後の出資金の振込は有効だというのが実務の扱いです。

さらに、最近になり、こんな通達が出ました。

定款の作成日もしくは発起人全員の同意があったことを証する書面に記載されている同意日よりも前に払込があっても、会社設立の資本金に関するものがあれば受理して差し支えない

つまり、会社を設立すると決めた後、すぐに払込をしてもいいということになります。

個人的には、ちょっとこの通達は怖いと思っています。

払込行為が通帳に残っていれば、その後会社設立行為前に費用を引き出しても問題ないことになり、設立当初の運転資金がなくても問題ないということになり、払込行為が形骸化するといえます。

なので、私は通常通り、定款認証が終わった後、払込をお願いする従来どおりの扱いでやっていきます。

実際に出資金の払込はどうすればいいのか?

ひとり株式会社設立であっても、出資金を払い込む行為は必要です。

どうするかというと、いちど出資金を引き出し、再度出資金を入れれば問題ありません。

「入金」と通帳に記録されていれば問題ありません。

通帳の表紙(銀行名と支店名と口座番号がわかる部分)と入金した部分をコピーし、「払込があったことを証する書面」と合綴すれば、出資の払込があったことを証する書面となります。

インターネットバンキングでの払込の場合は、入金した部分と銀行名、支店名と口座番号が分かる部分をダウンロードすればいいです。

まとめ

出資金の払い込むタイミングについて、かなり柔軟化されてきました。

しかし、本来の会社法の趣旨に鑑み、個人的には定款認証後に払い込みすべきだと思います。

今回は
『会社設立 出資金の払込はいつすべきか?江戸川区葛西の司法書士が書きます!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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