【ひとり会社設立】会社設立は登記申請日が会社設立の日になります 商業登記申請の日付について司法書士が解説

取締役・代表取締役の辞任について 辞任日と辞任届に押印する印鑑の注意点は?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社設立については、登記申請日が効力発生日となります。

他の商業登記の多くは、変更した日が効力発生日です。

なぜこんな違いが出てしまうのでしょうか。

【商業登記】会社設立は登記申請日が会社設立の日になります

効力発生要件は会社法で定められている

商業登記の鉄則ですが、株主総会などで登記事項の変更がされた日をもって効力発生日になるのが原則です。

例外としては、条件付で決議された場合、条件成就を持って効力が発生します。

あとは、募集株式の発行の場合は、払込期日した日に効力発生します。

つまり、登記申請をする段階で、すでに変更の効力が発生することになります。

なので、登記申請は、変更の効力発生後2週間以内に行う必要があるのです。

変更の効力がすでに発生しているにも関わらず登記簿に公示していない場合、それを信頼して相手方が取引に入った場合、登記をしなかったことにつき会社が責任を追う必要があります。

会社設立の場合は登記申請日が効力発生日

一方で、会社設立については、会社法第49条で次のとおり定められています。

(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

つまり、本店所在地で登記申請をした日に、会社が設立したことになります。

なので、会社の設立日付を気にしている方は、申請日に気をつけてください。

法務局が開庁している日に登記申請をしないといけないので、土曜日や日曜日に設立日を持ってくることができません。

たとえ、土曜日に大安で登記申請を出したくても、発起人の誕生日が日曜日でその日に会社設立をしたくても、登記を出せない以上、その日を会社設立日にすることはできません。

登記申請については、オンラインで申請し、郵送で添付書面を送る場合は、オンラインで申請した日が設立日なのか、添付書面が法務局に到達した日が申請日なのか、迷われる方もいるでしょう。

実務ではオンライン申請した日が設立登記の申請日となり効力発生日となります。

現状は郵送でも登記申請することができますが、書面申請でかつ郵送で登記申請する場合は、法務局に申請書が到達した日が会社成立日となります。

どうしても申請日にこだわりたい方は、司法書士に会社設立登記を依頼したほうがいいです。

まとめ

登記申請については、原則変更した日が効力発生日で、登記申請している段階では、変更の効力が生じています。

しかし、会社設立については、設立登記を申請した日が効力発生日となるので、注意してください。

今回は
『【商業登記】会社設立は登記申請日が会社設立の日になります 商業登記申請の日付について司法書士が解説』
に関する内容でした。

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参考書籍

商業登記ハンドブック〔第4版〕

松井 信憲 商事法務 2021年07月30日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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