いよいよ令和3年2月15日から商業登記法の改正に!会社設立のスーパーファストトラックの方法の考察
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
令和3年3月1日に会社法の改正があります。
その前に2月15日から商業登記法の改正があり、私の実務でも影響が出てくると思っています。
その辺りのことを書いていきます。
いよいよ令和3年2月15日から商業登記法の改正に!印鑑届書の提出をしなくてもいい場合があります!
いよいよ令和3年2月15日から商業登記法の改正に!会社設立のスーパーファストトラックの方法の考察
スーパーファストトラックオプションがスタート!
今回の改正で一番興味があるのは「会社設立登記」のスピードアップ化。
スーパーファストトラックで何ができるようになるのかというと、定款認証と会社設立登記が同時にできるという画期的な制度
つまり、今までは株式会社設立の際には、定款認証で公証役場に行って認証を受けてから、法務局に認証を受けた定款を添付して登記申請しないといけませんでした。
しかし、令和3年2月15日から、定款認証と会社設立登記を登記供託オンライン申請システム・マイナポータルから同時に定款認証も設立登記申請も同時申請できてしまいます。
これって実務上大きな動きになりそうな気がしています。
オンラインを使えば、この制度活用できるのではないかと思っています。
特にひとり会社の設立では使い勝手がいいのではないでしょうか
スーパーファストトラック化に際して注意しないといけないことは?
すべての手続を1日で終わらせる必要があることから、設立時に登記申請に必要な書類はすべて準備し、電子署名しておく必要があります。
特に払込があったことを証する書面については、定款認証時に、出資金を発起人口座に入れておく必要があり、それを準備しておく必要があります。
なので、定款作成日を早めにしておき、その日以降に発起人口座に入金しておけばいいと思われます。
スーパーファストトラック化による株式会社設立の流れは、こんな感じになるでしょう。(あくまで推測)
<ひとり株式会社の場合>
設立時発行株式の引受(定款に記載)
↓
出資払込(定款作成日以降にする)
↓
設立時取締役等の選任(定款に記載しておくといい)
↓
定款認証以外の手続完了
↓
同時申請
色々細かいことについては、今後通達等で出てくると思われますが、以上の流れにしたがって行えば同時申請も可能です。
スーパーファストトラック化の留意点は?
すべてオンライン申請という形式で行うため、発起人がマイナンバーカードを持っていることが必須となります。
さらに行政書士も定款認証は可能ですが、登記申請までやってしまうと、却下となってしまうので注意です。
個人的には、行政書士が会社設立に関する業務をどこまで対応することになるのか注目しています。
なので、スーパーファストトラック申請が始まることで行政書士がどこまで会社設立業務に携わるのかに興味はあります。
まとめ
令和3年2月15日の改正は、商業登記法20条の印鑑の提出の廃止がメイン。
しかし、会社設立のスーパーファストトラック化のスタートも実務では重要になってくると思われます。
印鑑届書の提出廃止については改めて紹介します。
今回は
『いよいよ令和3年2月15日から商業登記法の改正に!会社設立のスーパーファストトラックの方法の考察』
に関する内容でした。
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