「株式会社斎藤佑樹」で設立登記はできます!会社設立時の商号について司法書士・行政書士が解説します。
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
あのハンカチ王子こと元日本ハムの斎藤佑樹さんが最近会社設立をして話題になっています。
商号は「株式会社斎藤佑樹」
そんな自分の名前を商号にすることができるのかと思った人もいるでしょう。
今回は、会社設立専門家で司法書士・行政書士の私が解説します。
「株式会社斎藤佑樹」で設立登記はできます!会社設立時の商号について
会社設立時の商号の要件は?
商号に関するルールは会社法その他のルールで決められています。
人物名も会社法その他のルールに抵触していなければ定めることが可能です。
なので、これから会社を設立する方は、基本的に会社の商号は自由に定めていいと思ってください。
ただし、会社法その他のルールに抵触してはいけないことは押さえておきましょう。
会社設立時に押さえておくべき商号のルール 使用可能文字
使用可能の文字は、漢字・カタカナ・ひらがな、ローマ字・アルファベット・アラビヤ数字、一部の符号を使用することができます。
ローマ字は大文字・小文字どちらでも商号として使うことはできます。
あと、一部の符号については、アンパサンド、アポストロフィー、コンマ、ハイフン、ピリオド及び中点とされています。
アラビヤ数字を商号のトップにもってくることは可能ですが(「777株式会社」など)、符号については記号なので、商号の先頭に持ってくることはできません。
また漢字とアルファベットを組み合わせたりする商号も可能です。
会社設立時に押さえておくべき商号のルール 設立する会社の種類が必須
株式会社・合同会社など種類を文頭もしくは文末に必ずもってくる必要があります。
例えば「株式会社きりがや」もしくは「合同会社きりがや」、「きりがや株式会社」「きりがや合同会社」の振合いです。
また株式会社設立なのに、合同会社とかという文字を用いることはできません。
補足として、銀行でない法人が銀行と名乗る商号をつけることもできません。
会社設立時に押さえておくべき商号のルール 他人の会社・商号と誤認されるおそれのある商号を用いない
自分のつけたい商号が、他人の商号や会社と誤認されるような商号は、たとえ同一場所に本店がなくてもつけることができません。
あと、他人の商品等の表示と類似の商号についても、たとえ不正の目的がない場合であっても、不正競争防止法の観点からできません。
なので、世間で広まっている類似のサービスや特許を商号として名乗ることはできないと思ってください。
なので、自分で商号を決める場合、インターネット検索して、似たようなサービスがないか必ずチェックする必要があります。
似たものに商標がありますが、商標と商号は別物ですが、商標と似たような名前を商号にしてしまうとトラブルのものなので、避けるべきでしょう。
まとめ
商号は基本自由に定めることができますが、似たような商号やサービスがある場合は、商号にしないほうがいいでしょう。
最近はインターネットで検索すれば色々出てきますので、少しでも怪しいと思ったら商号にしないほうが無難です。
会社設立の商号をつけるにも慎重になる必要があることを意識してください。
今回は
『「株式会社斎藤佑樹」で設立登記はできます!会社設立時の商号について司法書士・行政書士が解説します。』
に関する内容でした。
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