公証人の定款認証手数料の値下げ 副業起業がしやすくなる?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり株式会社設立登記の専門家でもある私。
これからの時代、副業をしてスモールビジネスを展開し法人化(会社設立)する方がこれから増えます。
定款認証手数料の値下げはまさに法人化したい方には朗報です。
今回は、2022年1月から公証人の定款認証手数料の値下げされることに伴い、今後法人化する上で何か影響がでるのかについて書いていきます。
公証人の定款認証手数料の値下げ 副業起業がしやすくなる?
定款認証手数料の値下げが影響することは?
令和4年1月1日から公証事務運用の改定が行われ、公証人の定款認証の費用が変わります。
現状定款認証手数料は資本金の額に関係なく、一律5万円でした。
今回、資本金の額が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円となります。
会社設立当初、設立の費用が安くなるのが起業される方にとってはありがたいことです。、
スモールビジネスを展開したい方には嬉しい話ではないでしょうか。
株式会社にするか合同会社にするかをもう一度再検討を
定款認証手数料が値下げすることで、資本金の額を6桁台で株式会社を設立する方が増えるかもしれません。
設立費用を安くしたいがために公証人の認証が不要な合同会社を選択する方もいました。
つまり、設立費用が安い合同会社の場合、スモールビジネスを展開する方は合同会社を選択することが昨今増えています。
今度の定款認証手数料の値下げで、少し費用が安くなるので、株式会社にシフトする方も出てくると思われます。
世間では、未だ株式会社のほうが合同会社と比べて信用度が高いと思われがちなので、今度のことを契機に株式会社を選択するかたも増えるでしょう。
合同会社の場合、設立後の運営面でまだ実務的にも未知数のところが多いので、ある程度確立している株式会社のほうがスモールビジネスを展開するにはいい人もいるでしょう。
設立時の資本金の額の定め方に注意
定款認証手数料が安くなるからといって、安易に資本金の額を少なくして設立することにはリスクがあります。
特に将来創業融資などを受けたいと思っている方。
やはり資本金の額が低いと信用の問題が出てきて、思うどおりの創業融資が受けられないこともあります。
更に注意しないといけないのは、資本金の額によって、許認可が受けられなくなること。
資本金の額が要件となっている許認可は建設業をはじめ結構あります。
なので、資本金の額でまだ信用度を見られてしまうこともあることを是非覚えておいてください。
補充 設立日を令和4年1月4日にする場合の留意点
2022年早々に会社設立して事業を開始したいという起業家もいるでしょう。
株式会社の場合は定款認証が必要なので、2021年内に定款認証を済ませて、1月4日は設立登記申請のみという考える方もいるでしょう。
しかし、今回の定款認証については、定款認証の嘱託時となるところに注意が必要です。
いくら設立日が1月4日で資本金の額が10万円であっても、定款認証日が12月28日であれば、公証人の手数料は、現行の5万円のままになります。
なので、1月4日に設立したい方は、定款認証を1月4日にすると費用を安く済ますことができますが、おそらく、それを見越して設立する方が増えると思われ、公証役場によってはその日の予約が取れないかもしれません。
さらに注意なのは、資本金の金額が定款で決められてなく、発起人の決定で定款認証後に決める場合。
資本金の額を定めていない場合、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
定款の中には「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものもありますが、この場合は、たとえ資本金の額が300万円未満であっても、5万円になってしまいます。
スモールビジネスを展開する場合は、資本金の額は定款に定めておくべきです。
まとめ
個人的には、将来起業しやすくするための国の施策だろうと思っています。
資本金の額が低いスモールビジネスや副業の法人化が今後は増えてくるでしょう。
私もひとり株式会社設立専門家として対応していく所存です。
今回は
『公証人の定款認証手数料の値下げ 副業起業がしやすくなる?』
に関する内容でした。
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参考書籍
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