商業登記 添付書面の印鑑について再考する 添付書面に印鑑を押印する必要があるのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
令和3年2月15日に商業登記法が改正されました。
最近思っていることは、この商業登記法の改正は結構大きい改正なのかと。
なぜ、大きい改正なのか、私なりに検証してみました。
商業登記 添付書面の印鑑について再考する 添付書面に印鑑を押印する必要があるのか?
令和3年2月15日の商業登記法の改正点とは?
令和3年3月15日の改正前までは、会社設立時には必ず印鑑届書を提出する必要がありました。
印影を登録させることで、登記申請時に申請者から法務局に提出してある印鑑と同じものを押印させることで、申請意思があると確認します。
今回の改正で、印鑑届書の提出は任意化となりました。
ただし、従来と同様に書面で登記申請をする場合には、従前どおり印鑑届書を提出することが求められます。
また、従前から印鑑届書を提出している会社は、以前と変わらず、登記申請書または司法書士に委任する際の登記委任状に会社実印を押印する扱いとなっています。
印鑑届書の提出の任意化で実務はどう変わったのか?
印鑑届書を提出していない会社は完全オンラインで申請しなければなりません。
申請書等に電子署名するときは、代表者は法務省で定められたもので電子署名する必要があります。
更には添付書面にも電子署名する必要があります。
なので、中小零細企業では、コストがかかるため、当面は従来どおりの書面申請で対応することになるでしょう。
ここで、今回の実務が変わってきます。
実は、一定の場合を除き、書面で添付書面を提出する時、印鑑の押印については法務局では審査の対象から外されました。
つまり、印鑑を押していなくても、登記申請は受理されてしまうのです。
これは実務では大きいことです。
書面で印鑑を審査することになるのは、役員変更登記などの議事録や就任承諾書、代表者の辞任登記の場合が代表例です。
例えば、本店移転の取締役の決定書に押印する印鑑は、適宜なものを押印してあっても大丈夫になります。
ただし、申請書や委任状には法務局に登録してある印鑑と同一の印鑑を押印しなければなりません。
ただし、書面に押印しなくていいとはいっても、証拠力の観点から、会社には所定の印鑑で押印して保管すべきです。
なお、完全オンラインで申請する時、マイナンバーカードを利用することはできますが、その場合は、カードリーダーを用意する必要があります。
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まとめ
押印については、実務でかなり影響が出ていると最近強く感じています。
商業登記の申請でお困りのことがあれば司法書士に相談することをオススメします。
今回は
『商業登記 添付書面の印鑑について再考する 添付書面に印鑑を押印する必要があるのか?』
に関する内容でした。
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