株主名簿 なぜ整備することがあるのか重要性を確認する
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株主名簿の整備。
これからの時代、もしかしたら重要になってくるかもしれません。
ひとり株式会社であろうと、共同で経営している方も株主名簿の重要性を再度認識してください。
株主名簿 なぜ整備することがあるのか重要性を確認する
株主名簿は会社に備え置くことが必要な書類
株主名簿自体見たことがない経営者のかたもいるでしょう。
しかし、株主名簿そのものは、会社に保管しておかないといけません。
これは株式会社だけでなく、特例有限会社もそうです。
特に特例有限会社の場合、社員から株主に読みかえられているので、なおさら注意です。
株主名簿の備え置きは会社法に規定されているので、会社の義務だと思ってください。
株主名簿を基礎に様々な書類が作成される
株主名簿を整備しておかないと、いざとなったときに大変苦労します。
税務申告では、別表二の同族会社の判定の明細書をつける際に数字が合わないことがあります。
意外と別表二の株式数と登記簿に記載されている発行済株式総数が一致していないことが結構あります。
なので、株主名簿を整備しておくことは、誰が株主かを正確に知る資料となることを心得てください。
株主名簿を元に、登記に添付する「株主リスト」を作成する必要があります。
また、令和4年1月31日から「実質的支配者情報リスト制度」が創設されます。
これについても、株主名簿を元に作成されることが予想されています。
いずれにしても、株主名簿を会社に保管し、最新の情報を備えておくことがこれから中小零細企業でも大事になります。
株主名簿には何を記載するのか?
株主名簿の形式は特段問われていません。
ただし、記載しなければならない事項は会社法第121条に定めてあるので、その事項は盛り込む必要があります。
- 株主の氏名又は名称及び住所
- 株主の有する株式の数
- 株式を取得した日
- 株券の番号(株券発行会社で、株券が発行されている場合)
- 質権者の氏名又は名称及び住所(質権の設定がある場合)
- 質権の目的である株式の数(質権の設定がある場合)
中小零細企業の場合は、株券不発行の会社が多いため、上記3つは必ず記載する必要があります。
また、株主の住所が変わったり、株式の譲渡があったら、名簿の書き換えを常に行ってください。
まとめ
中小零細企業でも株主名簿の備え置きが必要だということを再度確認してください。
株主名簿の必要があるときはぜひご相談ください。
今回は
『株主名簿 なぜ整備することがあるのか重要性を確認する』
に関する内容でした。
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