定時株主総会終了 商業登記申請手続までで注意すべきことは?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
3月決算の会社の定時株主総会のピークが終わりました。
おそらく、登記申請の準備もしくは登記申請を申請中の会社が多いでしょう。
今回は定時株主総会が終わったあとの登記申請手続までで注意すべきことを書きます。
定時株主総会終了 商業登記申請手続までで注意すべきことは?
定時株主総会終了後から登記申請までの期限はいつまでか?
登記申請は、変更後2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。
大会社の場合、定款変更決議を日付を決めて決議することが多く、その場合は日付が到来したときから2週間以内に行います。
某鉄道会社の本店移転に伴う定款変更決議は10月1日になっていましたが、その場合は、10月1日から2週間以内に登記申請をすればいいことになります。
ただ、中小零細企業で株主総会決議で登記事項が発生する場合、総会決議日に効力が生じることがほとんどなので、議事録を急いで作成し、登記申請をする必要があります。
大会社の場合は、コンプライアンスがうるさいので、登記すべき事項に効力が発生した場合2週間以内に登記申請をすることが多いです。
一方で中小零細企業だと効力発生日から2週間を超えて登記申請をすることが多々ありますので、期限を守れるように株主総会議事録等用意してください。
さらに、取締役が新たに就任したりする場合に、印鑑証明書なり本人確認証明書なりが必要となるので、就任予定者には、総会前に準備してもらうように手配することも、申請期間を守る上で重要です。
登記申請に際して株主総会議事録押印で気をつけないといけないことは?
中小零細企業の株主総会議事録は、多くは議事録作成者として代表取締役名で記名し、会社実印で押印することが多いです。
ただし、株主総会決議で代表取締役を選んだ場合、もしくは取締役会非設置会社で取締役を選び、就任承諾書を議事録援用する場合は注意してください。
代表取締役を株主総会で選定した場合、原則代表取締役は会社実印、出席取締役は個人実印が必要で、あわせて印鑑証明書が必要です。
取締役を選任し、就任承諾書を議事録援用する場合、議事録には就任取締役の実印を押印する必要があります。
つまり、中小零細企業の場合、議事録作成者以外にも取締役の実印を押印する場合もありますので注意してください。
議事録押印についてはこちらのブログでもご確認ください。
株主リストの準備は大丈夫ですか?
平成28年10月の商業登記規則の改正で、新たに、株主総会で登記すべき事項が生じた場合、株主リストの添付が必要となりました。
中小零細企業の場合は、経営者が議決権の3分の2以上所有していることが多いので、株主リストの作成には手間はかからないでしょう。
株主が誰だったかを把握するため、この機会に株主名簿を整備しておくことも、株主リスト作成にあたり重要です。
まとめ
定時株主総会を開催し、登記事項が発生したら、2週間以内に登記を申請する必要があります。
あらかじめ今回の株主総会で登記すべき事項が発生することが分かっていたら、事前に用意できるものは用意しておくことが大事です。
今回は
『定時株主総会終了 商業登記申請手続までで注意すべきことは?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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