会社設立後の定款を見直したい!どのような手続をすればいいのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
自分が作った会社。
定款を見直したいがどのような手続をすればいいのでしょうか?
登記とか必要ですか?
ある経営者の方からの質問です。
今回は定款の見直しについて紹介します。
会社設立後の定款を見直したい!どのような手続をすればいいのか?
定款変更の手続の方法は?
会社を設立して結構な年月が経つと、現在の経営状況にマッチしていないことも。
さらに、平成18年に会社法の大改正があり、定款のみなし条項も反映していない。
このような会社の場合、定款の見直しをすることをおすすめします。
定款変更決議は会社にとって重大な変更。
株主にも影響を及ぼすことがあるので、定款変更決議は株主総会の特別決議で行います。
定款のみなし規定であれば、定款に実際に書かれていることと同じなので、特段決議は不要ですが、条項数のズレや条項そのものを見直す必要があるので、この機会に定款内容を見直すことをおすすめします。
定款変更すると登記をする必要があるか?
定款変更決議をする場合、内容によっていは登記事項が発生します。
登記が必要となる例ですが、
- 商号変更
- 目的変更
- 発行可能株式総数の変更
- 取締役会設置に関する旨
- 監査役設置に関する旨
他にもありますが、定款の全体を見直すときは、取締役会や監査役設置に関する定款の定めが問題になります。
これらの定款内容を変更した場合、登記する必要がありますので注意してください。
登記する際は、定款変更決議をした株主総会議事録の他、株主リストが必要になります。
株主リストに関する内容はこちらの投稿を御覧ください。
株主リスト 株主総会で登記事項が発生したら商業登記の添付書面に![小さな会社の企業法務]
定款変更したら公証役場に行く必要があるのか?
これも経営者の方から質問を受けたのですが、定款変更したら公証役場に再度認証してもらう必要があるのかという点。
これについては、定款変更決議を株主総会で行っても再度定款の認証は不要となります。
ただし、定款変更をしたら、新しい定款条項を盛り込んだものにしておくことをおすすめします。
まとめ
定款変更決議で登記事項にもなるものがあるので、登記事項証明書と照らし合わせながら行うようにしてください。
今回は
『会社設立後の定款を見直したい!どのような手続をすればいいのか?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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