株主リスト 株主総会で登記事項が発生したら商業登記の添付書面に!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「株主リスト」って何ですか?
中小零細企業の経営者から質問を受けました。
この会社は10年前に会社を設立して、今回役員が任期満了になるので久々の商業登記申請。
いきなり添付書面で「株主リスト」って言われてもわからないですね。
今回は、私のブログでは何度も紹介している「株主リスト」についてわかりやすくコンパクトに解説します。
「株主リスト」をもっと詳しく知りたい方は、私のブログで「株主リスト」を検索してください。
株主リスト 株主総会で登記事項が発生したら商業登記の添付書面に!
「株主リスト」って何?
そもそも「株主リスト」は何か
もう一度説明します。
株主リストは商業登記の添付書面の一つで、株主総会で登記すべき事項につき決議をした場合に添付が必要です。
添付する趣旨については後ほどざっくり書きます。
「株主リスト」が必要な商業登記申請で主なものは、
- 役員変更登記
- 定款変更で登記に絡むもの(商号変更や目的変更など)
- 募集株式の発行
- 合併や分割など組織再編の陶器
- 解散や清算結了
があります。
「株主リスト」はどんな内容を記載すればいいのか?
株主リストには
- 議決権数上位10名の株主
- 議決権割合が3分の2に達するまでの株主
のいずれか少ないほうの株主を記載します。
中小零細企業は株主がそこまで多くないので、株主リストには1名ないし株主が複数いても1名だけで議決権割合が3分の2に達する場合がほとんどです。
共同経営の場合は株主全員を記載する必要もあります。
株主リストには、
- 株主の氏名または名称
- 株主の住所
- 株式数
- 議決権数
- 議決権割合
を記載しなければなりません。
会社に備え付けられている「株主名簿」は代用できないか疑問に思う人もいるかもしれません。
しかし「株主名簿」には議決権数や議決権割合が記載されていないので、あらためて登記申請の際には株主リストを作成しなければなりません。
いつから株主リストを作成しなければならなくなったか?
株式会社設立して、ずっと登記していなければ、急に「株主リスト」が必要になって驚く経営者もいるでしょう。
「株主リスト」が法定の添付書面となったのは平成28年10月1日。
株主総会で株主の議決権行使にあたり、誰が株主かを証明する必要が出てきたためあるために添付書面となりました。
これが株主リストを添付する簡単な趣旨です。
ところで、中小零細企業では、本来義務である「株主名簿」を備え付けていない会社も結構あります。
株主が誰だかわからない、そのような場合は、税務申告の際の別表二「同族会社の判定に関する明細書」に株主が記載されているので、これを参照してください。
そして、これを機に会社に株主名簿を備え付けてください。
まとめ
「株主リスト」が法定の添付書面となり、びっくりした経営者もいるでしょう。
実際の書面はタイトルが「証明書」で株主名を記載することが多いです。
中小零細企業としては常に株主の把握をするとともに「株主名簿」はきちんと備え付けましょう。
今回は
『株主リスト 株主総会で登記事項が発生したら商業登記の添付書面に![小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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