「ひとり会社の商号・目的・公告方法の変更 どのようにすればいい?【司法書士実務】」
ひとり会社の企業法務 設立後に目的を変更する場合の手続きは?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり株式会社を設立すると、次の登記申請は、私が見ている限り多いのが任期満了にともなう役員変更になることが多いです。
しかし、ひとり株式会社を運営し、業績も伸びていき、事業を増やしていきたいという経営者も多いでしょう。
そこで、今回は、ひとり株式会社の経営者が目的を変更したい場合の手続きについて紹介していきます。
このブログはつい先日も書きましたが、かなり問い合わせが多いので再度ご紹介いたします。
ひとり会社の企業法務 設立後に目的を変更する場合の手続きは?
目的変更の手続きで必要となることは?
まず、目的を変えることは、定款変更することになります。
目的は定款の絶対的記載事項であるため、定款の一部変更決議をする必要があるのです。
さらには、登記事項でもあるため、目的を変えたら登記申請もする必要があります。
つまりは実体法としては、株主総会で定款変更決議をして承認を経て目的を変え、手続きとして法務局に目的変更の登記手続きをすることになります。
目的変更の実体上の手続きの方法は?
目的は定款の絶対的記載事項である以上、定款変更決議が必要となります。
本来定款変更決議は株主総会の特別決議で通常の決議よりも定足数や決議要件が重くなります。
しかし、ひとり株式会社の場合は、自分しか株主がいないため、目的を変更したいのであればすぐに株主総会を開催して目的変更決議を行うことができます。
個人的には、自分から提案して株主である自分が同意すれば、わざわざ株主総会を開催しなくても、会社法第319条のみなし総会の方法で手続をしたほうが実体にあっていると思います。
なので、提案書兼同意書を作成し、みなし総会の議事録を作成すればいいことになります。
みなし総会の議事録の記載方法は、会社法施行規則にあるのでそれに従って議事録を作成します。
その議事録は登記申請にも使用します。
目的変更の登記手続きについて
必要となるのは、株主総会議事録、株主リスト、司法書士に委任する場合には委任状を用意します。
目的変更の決議に際しては、変更しないものも含めて記載する必要があるので注意してください。
例えばAという目的があるとき、新たにBという目的を追加する場合、登記申請はBだけでなく、変更していないAも記載する必要があるのです。
つまり、目的を追加するときは、変更前のものと今回新たに目的として追加するものを登記すべき事項に記載することになります。
登録免許税はその他変更分として3万円となります。
最近は、印鑑届書提出義務がなくなったので、完全オンラインで申請する場合は、議事録や株主リストはPDFにして、代表者の商業登記電子証明書もしくはマイナンバーカードを用いた電子署名をする必要があります。
通常どおり、法務局に印鑑を届けている場合には、各書面に会社実印を押印して登記申請します。
まとめ
ひとり株式会社の経営者の皆様は登記手続きを得意にしていない方が多いです。
わからないことがあれば司法書士に相談することをおすすめします。
今回は
『ひとり会社の企業法務 設立後に目的を変更する場合の手続きは?』
に関する内容でした。
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