「ひとり会社の商号・目的・公告方法の変更 どのようにすればいいか?」(参考動画)
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり株式会社の経営者です。
この度目的を変更したいのですが、どのように手続をすればいいかを教えて下さい。
私のあるメディアからの質問です。
ひとり株式会社の場合、ぜひ司法書士を積極的に活用してほしいのです。
今回は、意外と知られていない定款変更の手続きについて紹介します。
ひとり株式会社の定款変更手続 どのようにすればいいか?
定款変更手続 その1 定款変更決議をする
ひとり株式会社を運営していくと、事業展開の拡大、もしくは商号を変えたいとか出てくることがあります。
そのとき、再度定款認証手続が必要になるのかという問題が出てきます。
結論は定款変更したあと、再度公証役場に行って定款認証の手続は必要ありません。
では、どんな手続が必要になってくるのか?
まずは、定款変更決議が必要となります。
定款は会社の根本規則を示すもので、変更するには株主総会の特別決議が必要です。
特別決議は普通決議よりも要件は重く、原則議決権を行使することができる株主の議決権の過半数が出席し、出席した議決権を行使できる株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
ただ、ひとり株式会社の場合は、ひとり株主であるため、自分の意思で定款変更ができてしまいます。
ひとり株式会社の場合は、総会をわざわざ開くという手間を省くため、私は会社法第319条のみなし総会を推奨しています。
こちらのほうが、実体上しっくりくる気がしています。
定款変更手続 その2 登記申請手続
定款変更のうち、商号や目的、公告をする方法の変更など、登記に絡むものがいくつかあります。
そのような定款変更手続を行った場合、変更後2週間以内に登記申請をする必要があります。
添付書類としては、定款変更決議をした株主総会議事録が必要です。
先程書いたみなし総会で行った場合は、会社法施行規則に基づいて作成した株主総会議事録が必要です。
さらには株主総会で登記すべき事項について決議をしたので、「株主リスト」が必要です。
登録免許税は3万円となります。
定款変更手続 その3 その他定款変更手続で気をつけること
定款変更した場合、許認可申請に絡むものがあれば、主務官庁に許認可変更手続きが必要です。
例えば、建設業の許可を得ている会社で商号を変更した場合は、所定の申請書に必要書類を添付して変更手続きを行います。
意外と許認可の変更手続を失念する会社が多いので注意してください。
さらに、定款変更したら、従前の定款を書き直しておいてください。
一番いいのは、定款のデータがあれば、それを修正して保管しておくことがいいです。
従前の定款はそのまま保管してください。
もしくは従前の定款に定款変更決議をした株主総会議事録の写しを綴っておくことでもいいです。
定款は常に最新の状態のものにしておくことが重要です。
まとめ
定款変更手続は、株主総会の特別決議で行う、登記申請をする、許認可変更手続をする、最新の定款にしておく、以上の点をするようにしてください。
わからないことがあれば司法書士に相談してください。
なお許認可変更については行政書士に相談してください。
今回は
『ひとり株式会社の定款変更手続 どのようにすればいいか?』
に関する内容でした。
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