ひとり会社の募集株式の発行 総数引受契約方式が簡単?

ひとり会社の募集株式の発行 総数引受契約方式が簡単?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

以前、ブログで「ひとり株式会社 設立後に資本金の額を増やしたい場合の対処法は?」という題で書きました。

このブログ内では、「総数引受契約」方式ですることも書きました。

今回はもう少し。ひとり株式会社の増資のことについてみていきましょう。

ひとり会社の募集株式の発行 総数引受契約方式が簡単?

ひとり株式会社の募集株式の発行概略

「ひとり株式会社」の場合は、株主も取締役も一人の会社。

なので、ひとり株式会社の経営者はできれば簡略した方法で行いたいと思っています。

そこで、募集株式の募集事項から払込まで1日で一応はできてしまう方法を提案します。

募集株式発行の手続の流れは?

まずは、募集株式発行の募集事項を株主総会で決める必要があります。

といっても、ひとり株式会社なので、わざわざ会議体にする必要はなく、自分の頭の中で総会を開くことが可能です。

招集手続きも基本は不要なので。

ただ、議事録の作成は必要なので、みなし総会(書面決議)方式で行うと楽です。

手続き上瑕疵なく行ったことを示すためにも、取締役からの提案書と株主の同意書は用意しておくべきです。

同一人物が提案し・同意をしますが、1枚にまとめて書類を作成して構いません。

そもそも、実際にはひとり株式会社の場合、総会を行っていること自体まれなので、簡易な方式で行うべきです。

一点だけ注意すると、株式の募集事項決定の際に「総数引受方式による」という決議内容を盛り込んでおく必要があります。

ひとり株式会社の募集株式の発行の場合総数引受契約方式にする理由とは?

総数引受契約方式は株式の申込・割当を契約方式で行うこと。

この方法を用いることで募集株式発行の募集事項の決定(株主総会の決議)から払込まで1日で募集株式の発行の手続はできてしまいます。

募集株式発行の流れの原則として、実体上は、株式の募集をして、募集があった方に対して割当をし、払込をしてもらいます。

しかし、割当から払込の間に会社法上は1日置く必要があり、申込・割当方式で行う場合は、どうしても1日で手続が完結できません。

ひとり株式会社の場合、自分で株式を申込、引き受ける場合は1日で終わらせても問題ありません。

なので、総数引受契約方式による方が手続的に簡易にできます。

まとめ

ひとり株式会社の場合は、なるべく手続を簡素に行うことも重要だと思っています。

募集株式発行に際しては、総数引受契約方式で行ったほうが楽です。

なお、登記申請の際には、総数引受契約書が必要ですが、契約書の押印は何でもいい扱いとなっています。

今回は
『ひとり会社の募集株式の発行 総数引受契約方式が簡単?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり会社の企業法務に関するブログはこちらから

参考書籍

募集株式と種類株式の実務第2版

金子登志雄/富田太郎 中央経済社 2014年05月23日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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