「ひとり会社の商号・目的・公告方法の変更 どのようにすればいい?」
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社の商号を変える場合、印鑑届書の再提出は必要なのか?
よく経営者から質問を受ける事項です。
今回は、印鑑届書の提出 商号変更編と題して紹介します。
商号変更 印鑑届書の提出は必須なのか?
商号を変える手続はどうすればいいか?
商号を変えたら印鑑届書は必要かの前に、まずは商号を変える手続について紹介します。
商号は定款の絶対的記載事項であり、登記簿にも記載される事項です。
なので、商号を変更する場合には株主総会の特別決議が必要です。
ひとり株主でひとり取締役の会社であれば、招集手続きをしなくても自由に株主総会を開いて定款変更決議して商号を変えることは可能です。
しかし、商号は会社の顔と言える部分なので、株主が複数いる場合は、招集手続きをしっかりした上で株主総会を開いて決議しないと後々トラブルになります。
なお、株主総会の特別決議は、会社法上では、議決権を行使することができる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となっています。
大会社の場合は定足数を3分の1までに緩和することを定款で定めることが可能となっており、決議要件を重くする定めを定款ですることは可能となっています(決議要件を緩和することはできません)
商号変更の登記申請について
商号変更の登記申請については、添付書面として、株主総会議事録と株主リストが必要です。
登録免許税は3万円です。
登記申請には関係ありませんが、定款変更しているので、できれば従前の定款の商号部分は修正しておくといいです。
なぜかというと、許認可申請の際は、更新手続きのときに定款を添付することがあります。
その際に商号が古いままだと株主総会議事録とか別途添付が必要になることがあるからです。
なので、定款のデータをできれば会社設立時に依頼した司法書士からもらい、上書きして直しておくことをお勧めします。
その際に商号変更した日付なども記載しておくといいでしょう。
商号変更したら印鑑届書は必須なのか?
前置きが長くなりましたが、商号変更した際の印鑑届書のことを書きます。
まず、会社設立時に提出していた印鑑届書は任意となりました。
ただ、会社実印についてはまだ実務でも浸透しているため、当分は印鑑の風習は残るでしょう。
なので、多くの会社は設立時に印鑑届書を提出しています。
では商号を変えたときは印鑑届書を提出する必要はあるのでしょうか?
商号を変えたからといって従前の変更前商号の印鑑を使い続けることは可能です。
しかし、従前の印鑑をそのまま使ってしまうと、取引通念上あまり良くありません。
第三者からすれば、従前の印影を用いた場合、与える印象が変わる可能性があります。
できれば、印影を商号変更と同時に変えることをおすすめします。
印鑑を登録し直す際、再度印鑑届書を提出しなければなりません。
今後登記申請を書面を用いて行う場合は、新しい印鑑を用いて行うことになります。
なお、印鑑届書を提出するときは、代表者個人の実印押印と印鑑証明書が必要なので注意してください。
まとめ
今回は商号変更の実務上の変更手続と印鑑届書のことをまとめて紹介しました。
手続的にはややこしいことはありませんが、商号変更するときは定款変更手続きとなることを再度確認してください。
商号で使える文字とかは今回は紹介を省きました。
今回は
『商号変更 印鑑届書の提出は必須なのか?』
に関する内容でした。
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