商業登記 添付書面に押印がなくても登記申請は受理される?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
令和3年2月に商業登記法が改正されました。
個人的には実務では大きい改正と感じています。
改正内容は、印鑑届書の制度の義務化の廃止。
それに伴って実務でも意外と大きい変化がありました。
今回は令和3年2月15日の改正のことを紹介していきます。
商業登記 添付書面に押印がなくても登記申請は受理される?
商業登記の改正点はどんなものか?
そもそも、令和3年2月15日改正の商業登記法の改正について書きます。
まず、実務的に大きいのは、法人の設立登記の際に、オンライン申請であっても、代表者の印鑑届書の提出は任意となったこと。
印鑑届書は提出する必要は絶対にないかというとそうではありません。
従来どおり、書面申請で商業登記を申請する場合は、原則通り印鑑届書の提出が必要です。
つまり、令和3年2月15日からは、印鑑届書を提出している会社と提出していない会社両方存在する状態となります。
実務では、未だ書面で商業登記を申請する会社が中小零細企業ではほとんどのため、印鑑届書を提出する場合が多数を占めます。
商業登記実務の変化点 書面申請の場合
オンライン申請(添付書面もすべてオンラインで送付する方法)の場合は、PDF化したものに電子署名が必要です。
一方で、書面による申請の場合、(登記申請はオンラインで、添付書面は書面で行う場合も含む)申請書及び委任状には、代表者が登記所届出印を押印する必要があります。
印鑑証明書の添付が必要な書類については、従前どおり、書面に実印や会社代表印などが必要な場合があります。
押印が必要な代表的なものとしては、以下のものがあります。
- 取締役会設置会社の代表取締役、非取締役会設置会社の取締役の就任承諾書。
- 会社代表者が辞任する場合の辞任届
- 代表取締役を選定する場合の議事録
主に役員変更に絡む書類で個人実印もしくは会社代表者の印鑑の押印が必要となります。
一方で、書面申請のうち、添付書面で、法令上、押印または印鑑証明書の添付を要する旨の規定がない書面について、法務局では押印の要否については審査しないことになりました。
つまり、書面申請で登記申請するとき、書面に印鑑がなくても登記申請は受理されるものもあるのです。
押印を要しない書類としては、
- 取締役会設置会社の取締役、監査役の就任承諾書。
- 代表取締役以外が辞任する場合の辞任届
- 株主リスト
意外と押印を要しない書類が多いです。
自分の体験談
あくまで設定は簡素なものにしていきます。
取締役が複数いる場合の非取締役会設置会社の取締役が1名亡くなった場合の登記申請です。
本来であれば死亡を証する書面として、戸籍謄本を添付すればいいですが、親族からの死亡届が会社に提出してあったので、それを添付して登記申請することに。
しかし、その死亡届には、提出者の印鑑がなかった。
それでも登記申請は受理されるのか?
親族から会社宛の死亡届は、押印を要しない書面に当たるため、そのまま法務局に申請したら登記は受理されました。
なので、書面申請については、押印の必要がない書面については登記は受理されることになります。
ただし、実務ではいくら押印義務がないからといって、書面の真実性担保の観点から、書類に必要な押印をさせることになっています。
まとめ
今後商業登記で書面申請があっても、一定の書類以外には押印が不要ということになります。
一方で、全てオンライン申請の場合すべての書類に所定の電子署名が必要であることと比較してください。
今回は
『商業登記 添付書面に押印がなくても登記申請は受理される?』
に関する内容でした。
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