会社の印鑑に関する質問 商号を変更したら印鑑も変える必要はあるのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社の実印。
未だに実務でも契約書の締結などで使用されます。
登記申請の際も、法務局に届けている印鑑を押印する必要があります。
実務ではまだまだ印鑑の需要が高いですが、あるかたからこんな質問を受けました。
商号を変更したら印鑑も変える必要はあるのか?
商号を変えたら、法務局に再度印鑑の提出が必要なのか、これは前にもブログで書きましたが、この種の質問が多いので、再度書きます。
会社の印鑑に関する質問 商号を変更したら印鑑も変える必要はあるのか?
商号を変えるときに印鑑届書の提出が必要か?
印鑑届書を提出しなければならないものとして
- 会社設立登記
- 役員が変わった場合
- 管轄外の本店移転登記をする場合
- 解散・清算人選任の登記をする場合
があります。
商号を変えたからといって、印鑑届書を提出する義務はありません。
ただし、商号を変えると、実務で困るとかというのであれば、印鑑を作り直して商号変更と同時に印鑑届書を提出することはあるでしょう。
印鑑届書を提出する場合は、再度代表者個人の印鑑を提出する必要があり、多少は面倒ですが。
でも心機一転、新しい商号で事業を開始したいのであれば、印鑑も新しいものにすることをおすすめします。
銀行印とかどうするかも検討するといいでしょう。
新商号で印影を変えたい場合は、金融機関ごとに手続きが異なりますので、ご確認をお願いします。
印鑑カードはどうなるのか?
印影を変え、従来使っていた印鑑カードも再度提出し直さないといけないのか?
結論は印鑑カードは従前のものを引き継ぐことができます。
印鑑カードを引き継ぎたい場合、印鑑届書の印鑑カードを引き継ぐところに必要事項を記載し、チェックして提出するようにしてください。
こちらを書き忘れると、印鑑カードの引き継ぎができなくなり、再度印鑑カード交付申請手続きをする必要があります。
ついでに、管轄外の本店移転登記をした場合は、旧本店所在地で使用した印鑑カードは使えず、再度管轄で印鑑カードを提出し直す必要があります。
まとめ
商号を変えたからといって、印鑑も提出し直さないといけないということではありません。
自分の会社の実情に合わせて、印鑑を新たにするのか、考えてください。
今回は
『会社の印鑑に関する質問 商号を変更したら印鑑も変える必要はあるのか?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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