会社形態 設立時にどのような機関設計を考えればいいか?[小さな会社の企業法務]

会社形態 設立時にどのような機関設計を考えればいいか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

あなたが法人を設立するに当たり、どういう思いで法人化しようと考えていますか?

とりあえず法人の器だけ作っておきたい、将来上場を目指している…などいろいろ考えがあるでしょう。

今回は、会社設立にさいして「機関設計」について触れておきましょう。

会社形態 どのような機関設計を考えればいいか?

将来あなたがどのような会社にしたいかで機関設計も考える

機関設計とは、取締役会を置くのかなど、会社の業務に際して、機関を置くもの

この機関をおくと、必ずこの機関も置く必要があるとか、人数を集めないといけないとか、変わってきます。

特に、はじめから上場を目指しているのであれば、会社設立当初から会社内部の統制をしっかりしておかないと、あとあと大変なことにもなります。

まずは取締役会を置くかどうか。
これで、会社の業務については取締役会で決め、会社の重要事項や株主にも影響が出る部分は株主総会で決めるという所有と経営の分離ができます。

そして、取締役の業務を監査するため、監査役を置くことも検討する必要が出てきます。

取締役会設置会社の場合、取締役が3名以上必要なので、人数とこの会社の経営に協力してくれる人を探す必要が出てきます。

あとは監査役を探す必要があります。

監査役の役目は業務を監査するためと会計監査権限があります。

非公開会社にあっては、監査役の監査権限を会計監査のみに限定できますが、ただ会社を上場させたいとか設立後大きくしたい場合には、適任者を選出し、業務監査権限まで付与したほうが望ましいです。

あとは、会計監査人設置会社にするとか、資本計画をどうするとか、そのあたりをしっかりしていく必要があります。

どうも、上場のことしか頭にない人が多く、会社内部の統制のことまで考えていない起業家も多いです。

会社設立当初から上場までも、法人を設立した以上社会的責任を追うことになります。

設立から上場までもしっかりした会社にしておかないと、上場までのところも投資家の方々はしっかりみて、この会社の将来性をみて投資します。

なので、設立当初からある程度、経営を見える化しておくことが重要です。

まとめ

自分の会社をどうしたいのか、法人化するにあたり考慮することが重要。

その上で機関設計をすることも考える必要があります。

設立当初から会社として信頼してもらえることが、上場をスムーズに進めるための第一歩だと思ってください。

今回は
『会社形態 どのような機関設計を考えればいいか?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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