東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2019年4月27日から5月6日まで、天皇陛下退位と即位とゴールデンウィークが重なり10連休となります。
中小零細企業の企業法務、とりわけ商業登記でも影響はあります。
今回は10連休と商業登記で考えなければならないことをまとめました。
小さな会社の企業法務 商業登記10連休中に気をつけなければならないことは?
会社設立 設立日をどうするかで変わってくる
会社設立の登記は法務局に登記申請を出した日に効力が生じます。
今回は4月30日、5月1日、5月2日が法律で祝日扱いとなり、法務局はしまっています。
なので、「平成」の元号で会社設立をしたければ4月26日に設立登記の申請をする必要があります。
逆に「新元号」で登記申請をしたければ5月7日に登記申請をすることはできます。
なお、定款認証は4月中に行い、会社設立を5月7日に行うことは可能です。
なお、組織変更や新設分割など、組織再編で設立登記と同じ扱いになるものも同様です。
ただし、こちらについては債権者保護手続にも注意が必要です。
詳しくはこちらのブログを御覧ください。
債権者保護手続で10連休中に注意しなければならないことは?
公告期間の満了日が日曜日や祝日の場合、満了日は翌日の平日になります。
ところが今回は10連休にあたるため、公告期間の満了日と効力発生日がずれることに注意してください。
例えば、3月29日に官報に吸収合併の債権者保護手続の公告が掲載されたとします。
本来であれば、1ヶ月後の4月29日に満了日になりますが、祝日のため、翌日の4月30日に公告期間満了、5月1日に効力発生となります。
しかし、2019年は4月30日、5月1日、5月2日、5月6日が祝日扱いとなります。
なので、3月29日に官報公告がされると、期間満了時は5月7日になり、効力発生日は5月8日となります。
なので、3月29日付官報を提出して、5月7日に吸収合併の登記を申請すると、効力発生日となっていないため、登記が受理されません。
2019年度に限っては債権者保護手続の期間満了については神経質にならないといけません。
こちらのブログを参考に書きました。
吸収合併等の債権者保護手続における期間満了日と10連休 – 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
まとめ
今回のブログのまとめ
・会社設立登記 申請日をどうするかで平成の元号か新元号で設立になるかが変わる
・債権者保護手続について、公告期間の満了日に注意しないと効力発生日を間違えるリスクが
今回は
『小さな会社の企業法務 商業登記10連休中に気をつけなければならないことは?』
に関する内容でした。
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参考書籍
商業登記ハンドブック第3版
松井信憲 商事法務 2015年05月20日
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