ひとり会社設立 平成の時代にするか新元号にしてからするか・・・

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり会社設立。
会社の登記申請日が会社の誕生日、すなわち成立年月日となります。

ところで2019年は4月末に平成が終わり、5月から新元号。

どのタイミングで会社設立をすかを検討しなければなりません。

平成の元号で会社設立するか、新元号で会社設立をするか、悩んでいるあなたに向けて今回ブログを書きます!

ひとり会社設立 平成の時代にするか新元号にしてからするか・・・

登記する日付にこだわりがある方は設立時期に注意!

最近私の周りでは、大安よりも占い等で会社設立を決める方が多いです。

会社設立登記ができるのは、法務局が開庁している平日の午前8時30分から午後5時15分まで。

土曜・休日は登記は受け付けてくれません。

となると、占い等で会社設立を決めている方は、いつがいいかを特定した上で準備をする必要があります。

特に平成の元号で登記をしたい場合は、かなり設立のの準備で急がないといけません。

会社実印等の準備もあるので、およそ1ヶ月くらい余裕を見たほうがいいでしょう。

決算日のことも考慮して設立日を決める

平成の時代に登記をしたい場合、法務局の平成最後の開庁日は4月26日金曜日。

それ以降は休日に入るため、会社設立登記を申請することができません。

平成にこだわり、4月に設立する方は、決算期は3月にする方が多いです。

それは、1年まるまる事業年度にあてたほうが分かりやすいからです。

一方、新元号で会社を設立したい場合、新元号で最初に法務局が開帳するのは5月7日火曜日。

5月1日や2日は2019年は休日になるため、法務局は開庁しておらず、設立登記を申請することができません。

決算期は3月にすることも4月にすることも可能ですが、事業年度の日数が多少すくなることを意識してください。

ひとり株式会社の場合公証人の定款認証のタイミングに注意!

株式会社の場合は、公証人の定款認証が必要となります。

5月7日に会社設立を目指したい場合は、4月中に定款認証をすべきです。

となると、定款認証時期は平成になり、会社設立時は新元号となります。

定款認証も会社設立も新元号としたいのであれば、5月7日認証、同日設立も可能ですが、公証役場の処理の問題もあり、私は避けるべきだと思います。

ちなみに資本金の払込は定款認証のあとでないとすることができないのが原則なので、そのタイミングも考慮して設立時期を考えてください。

まとめ

今回のまとめ

・会社設立の成立年月日は法務局に登記申請をした日となる
・平成の元号で会社設立をしたい場合は、設立した日から逆算して急いで設立準備をする必要がある

今回は
『ひとり会社設立 平成の時代にするか新元号にしてからするか・・・』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

会社設立のときによく質問を受ける内容として「発行可能株式総数」があります。
こちらについて書きましたのでぜひご覧ください。

参考書籍

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。