東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社の本店所在地は、定款の絶対的記載事項であり、登記事項です。
ところで、会社の本店にビル名やマンション名は入れるべきでしょうか?
本店所在地 ビル名やマンション名は入れるべきか
本店の具体的所在場所はどのように決めるのか?
先程も書きましたが、会社の本店は定款の絶対的記載事項であり、登記事項です。
定款に本店のことを記載しなければなりませんが、具体的所在場所まで記載するか。
実務では、定款では具体的所在場所までは記載せず、発起人の決定で、本店の具体的所在場所を決めます。
定款には本店については最小行政区画までしか記載しないのが実務の扱いです。
例えば
第○条(本店の所在地)
当会社の本店は、東京都江戸川区に置く。
といった振り合いで定款に記載します。
具体的所在場所を定款で定めると、同じ区内に本店を移転するとき定款変更決議が必要で面倒だからです。
本店の具体的所在場所にビル名やマンション名はいれるか?
定款には、最小行政区画まで記載し、具体的所在場所は発起人の決定で決めます。
ところで、本店の具体的所在場所ですが、ビル名やマンション名は入れるべきか。
設立後に税務署に提出する開業届は、郵送物が到達するようにマンション名やビル名は入れておくべきです。
登記簿にマンション名やビル名まで記載するかについては、依頼者の判断にもよりますが、私は入れない扱いをしています。
なぜ、ビル名やマンション名を登記しないのか。
登記事項証明書は誰でも取得できるという観点から、仮に自宅を本店所在地にした場合、プライバシーの観点から良くないと思うからです。
これについては、代表取締役の住所が登記簿に記載されてしまうので、そこでバレてしまいます。
ただ、代表取締役の住所については、登記簿に記載されない扱いが近い将来予定されているため、会社の本店にまでビル名などを記載するのは得策ではないからです。
さらに、オーナーの変更でビル名やマンション名が変わることがあります。
そうなると、ビル名やマンション名を記載した場合、変更登記が必要となり、余計な登録免許税を支払う必要があります。
なお、会社設立の登記申請時に、本店の具体的所在場所を証する賃貸借契約書の写しなどは添付書面になりません。
そのことからも、ビル名やマンション名を登記簿に記載しなくてもいい扱いです。
まとめ
今回のブログのまとめ
・本店は定款の絶対的記載事項であり、登記簿にも記載される
・会社設立時に定款には本店の最小行政区画まで記載し、具体的所在場所は発起人の決定で決める
・本店にはビル名やマンション名まで記載する必要はない
今回は
『本店所在地 ビル名やマンション名は入れるべきか ひとり会社設立』
に関する内容でした。
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