ひとり会社設立 設立登記は2週間で可能か?

ひとり会社設立 設立登記は2週間で可能か?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

久しぶりの「ひとり会社設立」シリーズ。

私のブログやYouTubeに最近、広告で「会社設立2週間でできた」という内容のものが入ってきます。

本当に会社設立登記手続は2週間でできるものなのか、専門家の目線で見ていきます。

ひとり会社設立 設立登記は2週間で可能か?

設立する内容が決まっていれば2週間で可能

会社設立で株式会社にしろ、合同会社にしろいちばん大事なのは「定款」

定款は会社の根本規則を定めたもので、会社運営に影響を与えるものになります。

そこが決まらない限り、会社設立自体はできません。

定款には、必ず決めなければならない事項があり、商号や目的、本店の所在地などです。

あと、小さな会社であれば、株式の譲渡制限を定めたり、取締役会設置にするか、取締役の任期をどうするかを決める必要があります。

大枠が決まっていれば、ある程度定款の骨格が決まるため、次のステップに行きやすくなります。

株式会社の場合は公証人による定款認証が必要で、事前に定款チェックが必要です。

公証役場によってはすぐにしてくれるところもあれば時間を費やすこともあります。

そうはいっても設立を決めてから1週間もかからずに定款認証まで終わらせることは
できます。

なお、合同会社については公証人の定款認証は不要です。

ひとり会社設立 設立登記は2週間で可能か?

設立する内容が決まっていれば2週間で可能

会社設立で株式会社にしろ、合同会社にしろいちばん大事なのは「定款」

定款は会社の根本規則を定めたもので、会社運営に影響を与えるものになります。

そこが決まらない限り、会社設立自体はできません。

定款には、必ず決めなければならない事項があり、商号や目的、本店の所在地などです。

あと、小さな会社であれば、株式の譲渡制限を定めたり、取締役会設置にするか、取締役の任期をどうするかを決める必要があります。

大枠が決まっていれば、ある程度定款の骨格が決まるため、次のステップに行きやすくなります。

株式会社の場合は公証人による定款認証が必要で、事前に定款チェックが必要です。

公証役場によってはすぐにしてくれるところもあれば時間を費やすこともあります。

そうはいっても設立を決めてから1週間もかからずに定款認証まで終わらせることは
できます。

なお、合同会社については公証人の定款認証は不要です。

設立をネット等でやると融通が利かない

最近は、司法書士に依頼せず、ネットで必要な事項を埋めて手続をする会社も現れています。

正直難点は、典型的なものしかできないので、融通が効かないということ。

なので、種類株式発行とか、現物出資とかは全く対応できない可能性があります。

あくまでも単純な会社設立だけしかできないので、本来であれば司法書士とか専門家に依頼しながら定款作成すべきであると言えます。

私は経営者が法務に疎くなってしまうことを懸念しています。

まとめ

費用が安ければ何でもいいと思っている方も多いでしょう。

しかし、会社設立は本来は一番軸になる大事な部分。

初めて設立するのであれば、専門家に依頼することをおすすめします。

時間ではなくあくまでも内容重視すべきです。

今回は
『ひとり会社設立 設立登記は2週間で可能か?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり会社設立に関するブログはこちらから

参考書籍

株式会社のつくり方と運営 ’20〜’21年版

小谷 羊太/板倉 はるみ 成美堂出版 2020年07月30日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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