役員変更 やっぱり任期は登記事項にすべきでは?

役員変更 やっぱり任期は登記事項にすべきでは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

非公開会社(すべての株式につき譲渡制限が設けられている会社)については、任期が10年まで伸ばすことができます。

しかし、中には任期を事情により短くしている会社もあります。

そこで、私は、役員変更に関して任期に関する定めを登記事項とすべきと考えます。

以前も似たようなブログは書いたのですが、改めて書きます。

役員変更 やっぱり任期は登記事項にすべきでは?

起業家は役員の任期にはあまり興味がない?

任期を10年に伸ばせた理由は有限会社型を踏襲したからといわれています。

有限会社はもともと役員の任期がなかったため、株式会社にし、有限会社型にしたときに役員の規定を設けたとされています。

そんな頻繁に役員は中小零細企業では変わることはないものとして、最大で10年という扱いになりました。

ただ、個人事業主から法人化する起業家は、法務のことより節税や自分の会社の規模のことに興味を持っているため、自分の役員の任期のことには興味がないのが実情です。

意外と自分の会社の任期がいつ切れるのか把握している経営者は少ないです。

経営者は定款よりも登記事項証明書の方をよく見る

定款は会社の根本規則を定めているので、本来はそれに基づいて会社経営しないといけません。

しかし、中小零細企業の経営者は会社設立後はあまり定款を見ている傾向にはありません。

それよりもよく見るのが、登記事項証明書。

融資を受けたり、許認可を受けるときに登記事項証明書を取得する機会が多いからです。

となると、自分の会社の役員欄に任期が記載してあると、あと自分の任期はどのくらいかを把握することができます。

第三者が見るとコンプライアンスが大丈夫かが分かる

登記事項証明書は誰でも取得することができるもの。

定款は、基本は会社債権者や株主しか閲覧できません。

もし、これから取引したい人が登記事項証明書からこの会社大丈夫か判断する材料として役員の任期があれば、重宝すると思われます。

この会社、登記懈怠しているとか、任期短めでしっかりやっている会社とか判断する材料になります。

▲関連動画

まとめ

登記事項証明書から役員の任期が把握できることは、経営者や第三者から見てもメリットのほうが多いと思うのは私だけでしょうか。

やはり、役員の任期を載せることでプライバシーの侵害になるのか…

なかなか言う人がいないので、私から提案してみました。

今回は
『役員変更 やっぱり任期は登記事項にすべきでは?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

役員変更に関するブログはこちらも御覧ください。

参考書籍

改訂増補版 ケース別 株式会社・有限会社の役員変更登記の手続

永渕 圭一 日本法令 2019年01月11日頃
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Youtube

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。