定時株主総会と役員変更登記 中小零細企業編
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2020年は新型コロナウイルス感染症の観点から、大企業の定時株主総会開催と役員変更登記は実務で問題になっています。
中小零細企業でも、3月決算の場合は役員変更登記が絡んでくる場合があります。
今回は、このブログでも書いていますが、小さな会社を対象とした定時株主総会と役員変更登記のことを書きます。
定時株主総会と役員変更登記 中小零細企業編
役員変更の任期になっていないかの確認
定時株主総会開催時期にあたって注意しなければならないことは、取締役や監査役の任期が満了していないかどうか。
任期の確認方法は定款しかないため、定款を見て確認してください。
もし、定款をなくしたという場合、定款認証した公証役場もしくは司法書士・税理士などに確認するといいでしょう。
ただ、定款をなくして任期が分からない場合、会社法で定めてある2年(監査役は4年)の定時株主総会終結のときにせざるを得ないと考えられます。
あとは定時株主総会議事録があれば、ここ数年で定款変更して任期規定を変えていないかを確認してください。
あと、株式会社の場合、取締役・監査役とも最長で任期を10年に伸長できますが、10年たったら、必ず改選しなければならないことに注意です。
同じ人が引き続きなるから役員変更登記は不要だということにはなりませんので注意してください。
新任役員がいるかどうかで添付書面が変わってくる
非取締役会設置会社の場合、取締役を増員する場合は、新たな取締役には印鑑証明書が必要です。
取締役会設置会社の新任取締役そして監査役の場合は、本人確認証明書(運転免許証の写しなど)が必要となります。
さらに、代表取締役が変わる場合は要注意で、従前の代表取締役が代表取締役を選任した議事録に会社実印を押印できない場合は、出席取締役全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
ひとり株式会社の場合は、役員が変わるわけでもないので、誰か追加で取締役を入れない限りは、再任の手続きだけをすればいいことになります。
監査役設置会社の場合は要注意 会計限定の旨の登記をいれるか
中小零細企業で監査役をおいている会社は相変わらず多いのが現状。
中小零細企業の監査役の多くは監査役の業務権限が会計限定しかありません。
それを公示する必要があるため、監査役の変更登記をしたときに同時に会計限定の旨の登記をしなければなりません。
中小零細企業の経営者は法務に詳しいわけではないため、会計限定の旨の登記をしていない会社も散見されるので注意です。
まとめ
定時株主総会と役員変更は密接な関係があります。
任期満了になっていないかをこの時期に確認されることをおすすめします。
今回は
『定時株主総会と役員変更登記 中小零細企業編』
に関する内容でした。
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参考書籍
商業登記ハンドブック第3版 | ||||
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