取締役の任期は10年でないといけないのですか?

取締役の任期は10年でないといけないのですか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近、自分で株式会社を設立する方が増えています。

なので、定款も法務局の雛形を用いて行う人も多いでしょう。

実は雛形を用いていても、会社の状況に応じて変えないといけない条項があります。

今回はその一つである取締役の任期について書きます。

取締役の任期は10年でないといけないのですか?

会社法では取締役の任期はどのように定められているか?

よく、取締役の任期は10年だとか、一度取締役になったら辞めない限りずっと続けられると思っている方がいます。

取締役の任期については、会社法第332条1項、2項で定められています。

(取締役の任期)

第332条
1 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

取締役の任期は原則2年であること、公開会社でない株式会社は定款で最長10年まで任期を伸長できる扱いとなっています。

なので、ひとり株式会社を設立した場合には、任期を10年にしても不都合は生じないのです。

ちなみに公開会社でない株式会社とは、すべての株式について株式譲渡制限の規定の定めのある会社のことを指します。

任期を10年にしないほうがいい会社の場合

1つ目は将来上場を目指す会社。

取締役の任期内で職務を全うできているかを株主にチェックさせる必要があり、上場する際にも影響が出るからです。

できれば法廷任期である2年がいいでしょう。

特にベンチャーキャピタルに出資してもらっている場合には取締役の任期は2年(場合によっては1年)にすべきです。

2つ目は、将来上場を目指さなくても、取締役が複数いる場合。

任期が長いと、任期途中で取締役が業務遂行に際し不都合が生じ、自ら辞任しない場合、解任せざるを得なくなります。

解任が正当な事由でない場合、任期満了までの役員報酬を支払う必要が出てしまい、会社にとってもイメージがマイナスになることがありうるからです。

特に共同で会社を経営する場合は、持株比率で解任できてしまうこともありえますので、取締役の任期は十分注意すべきです。

まとめ

取締役の任期は、ひとりで株式会社を設立する場合は除き、慎重に対応しなければなりません。

雛形に書いてあるからといって検討もせずに任期を10年にするのはリスクがあると思ってください。

今回は
『取締役の任期は10年でないといけないのですか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

取締役の任期が満了したにも関わらず、登記を忘れてしまった場合、過料に処せられます。過料についてはこちらのブログを御覧ください。

参考書籍

取締役の心得新版

柳楽仁史 総合法令出版 2018年09月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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