過料って何?どんな場合に適用となるのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社設立して、経営者として気をつけてほしいことは「過料」について。
意外とピンとこない経営者も多いでしょう。
今回は「過料」について、会社法上での注意点について触れていきます。
過料って何?どんな場合に適用となるのか?
過料とはなにか?
過料というのは、日本における金銭を徴収する制裁の一つです。
金銭罰の一つとされています。
ただし、罰金や科料と異なるのは、罰金や科料は刑事罰であるのに対して、過料は金銭罰ではあるが、刑事罰ではないこと。
なので、刑事事件にはならず、単なる過ち料の意味だと理解するといいでしょう。
どのような場合に過料の対象となるのか?
会社法で過料に処すべき行為については、会社法第976条に列挙されています。
過料の対象者は代表取締役等になり、過料の最高額は100万円となります。
主な過料に処せられる行為として代表的なものをあげておきます。
- 登記を懈怠したとき
- 決算公告をするのを失念していた場合
- 株主総会議事録を作成し保管してない場合
- 株主名簿や定款など記載事項を記載していなかったり、虚偽の記載をしている場合
意外とドキッとした経営者の方はいたのではないでしょうか?
実際に過料に処せられた場合はあるのか?
過料に処せられる行為として、一番多いのが登記懈怠。
変更してから2週間を経過して、さらに数ヶ月以上放置して登記申請した場合、裁判所から過料の通知が来たということを経営者の方からよく耳にします。
特に役員変更をするのを失念して、みなし解散の通知が法務局から来て慌てて登記申請をして、過料の通知が来たというのは結構あります。
決算公告を失念したとか、議事録を保管し忘れていた理由で過料の通知が来たというのは、私の知っている限りでは聞いたことがありません。
ただ、決算公告については、インターネットでも見ることができるようになっているので、今後は決算公告をしていない株式会社が過料の対象になる可能性があります。
過料は経費になるのか?
会社法976条で、過料の対象となるのは「代表取締役」となります。
なので、会社の経費、損金として扱うことができないので注意が必要です。
登記懈怠をずっとしてしまうと十数万円過料を払う必要も出てきてしまうので、注意が必要です。
まとめ
過料になってしまうと、経費、損金扱いできないことはおさえましょう。
あとは設立後の法務についても常日頃から意識することも大事です。
今回は
『過料って何?どんな場合に適用となるのか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
法人成りの税務と設立手続のすべて〈第3版〉 | ||||
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