会社設立後の法務も重要です!設立後にしなければならない法務についてまとめました
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近は会社設立登記を自分でする方が増えています。
登記そのものはややこしくないので、書類が法律上整っていれば登記は受理されます。
しかし、意外と会社設立後何をすればいいのか分からない経営者が意外と多いです。
ひとり会社であっても会社設立後法律上必ずしなければならないことをまとめました。
会社設立後の法務も重要です!設立後にしなければならない法務についてまとめました
設立後決算期が来たら行うこと
計算書類を作成し、税務署に提出することは経営者であればご存知でしょう。
個人事業主であれば12月末で締めたものを3月15日までに確定申告する必要があります。
会社の場合だと、申告は各決算期の2ヶ月以内に行うことが原則です。
計算書類を税務署に提出する前に、株主総会で計算書類を承認しなければなりません。
なので、必ず定時株主総会は開催しないといけません。
株主総会を開催するには招集手続が必要ですが、こちらは会社法や定款に手続が記載されています。
そして、株式会社にあっては決算公告が必須です(会社法第440条)
これを怠ると会社法第976条2項により過料になります。
ひとり会社や零細企業は決算公告をやっていないところが多いのが現状で、やらないと過料に処せられることも知らないようです。
過料とは金銭罰のことですが、刑罰ではありません。
あとで書く変更登記を一定期間行わなかった場合も過料の対象となります。
あと、株主総会を開催したら、議事録を作成して10年間、会社の本店に保管しなければなりません(会社法第318条2項・3項)
これも会社法で決まっていることなので、きちんと行うようにしてください。
株主総会議事録を備え置かなかった場合、代表取締役に100万円の過料が命じられます(会社法976条8項)。
意外と株主総会議事録を保管しないといけないことも知らない経営者もいますので注意してください。
数年後にすること 役員変更登記
登記事項に変更が生じた場合は、変更後2週間以内に登記申請を行わないといけません。
代表取締役の住所が変わったりとかした場合も対象となるので注意が必要です。
株式会社の場合、取締役に任期があり、任期が到来したら、必ず株主総会で役員の改選をする必要があります。
これを放置してしまうと、みなし解散の対象となり、更に放置すると会社そのものがなくなってしまいます。
任期を10年にしている会社が多く、長年経営していると忘れがちなので注意が必要です。
これも過料の対象になるので注意です。
まとめ
これからの経営の時代は法務のことを意識しないといけないです。
なかなかピンと来ない経営者も多いですが、契約とかも「法務」の一種です。
これから会社設立をされる方はぜひ法務のことも意識して経営してください。
普段の段階から定款の整備、株主名簿、議事録の整備は行ってください。
今回は
『会社設立後の法務も重要です!設立後にしなければならない法務についてまとめました』
に関する内容でした。
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参考書籍
経営者・スタートアップのための 起業の法務マネジメント | ||||
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