新元号を商号にしたい!商号変更はどのような手続をすればいいか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

新元号を商号として使いたい。
商号変更の手続と、なにか注意しなければならないことはないか教えてほしい

2019年4月に新元号が発表されます。
これを機に新元号を用いた商号に変えたい会社もあるでしょう。

今回。商業登記のうち、商号変更の登記と新元号を商号として用いる場合に注意すべきことをまとめました。

なお、今回は株式会社の商号変更を中心に書きます。

新元号を商号にしたい!商号変更はどのような手続をすればいいか?

新元号に商号変更をする場合の登記手続の方法は?

「商号」は定款の絶対的記載事項であり、登記事項です。

また、株式会社であれば商号の前後に「株式会社」、有限会社であれば「有限会社」と明記する必要があります。

さて、商号変更の方法ですが、定款の絶対的記載事項であるため、株主総会の決議が必要です。

株主総会を開催するにあたっては、招集手続を踏んだうえで行います。

招集手続きの方法は会社法もしくは定款に記載されている方法で行います。

株主総会の決議ですが、特別決議で承認を得る必要があります。

原則は

議決権を講師することができる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成

が必要です。

特例有限会社の株主総会の特別決議は、

総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上の多数をもって行う

となっています。

特例有限会社と株式会社では特別決議の要件が異なりますので注意してください。

原則は総会決議が承認された時に商号変更の効力が生じますが、効力発生日を特定することも可能です。

たとえば、3月28日に株主総会決議を行い、4月1日に商号変更の効力を発生させることもできます。

商号登記は変更してから2週間以内に申請する必要があります。

添付書面は

  • 定款変更(商号変更)決議をした株主総会議事録
  • 株主リスト

です。

なお、商号変更と同時に会社の印鑑を変えたい場合は、印鑑届書を提出します。

その時は代表者の個人の実印押印と印鑑証明書が必要です。

詳しくはこちらのブログをごらんください。

新元号を商号にする場合の注意点は?

平成に元号が変わったときは、「商号の仮登記」の制度がありました。

これはあらかじめ法務局に使用したい商号を登記することによって、他の会社には使わせないことを目的としていました。

ただし、商号の仮登記の濫用を防ぐために、供託する必要がありました。

現在、「商号の仮登記」はなくなり、類似商号については同一商号が同一本店所在場所になければ、同じ商号で登記が可能です。

新元号を使いたい会社が増えると似たような商号がでてこないかを危惧しています。
つまり、同じ商号が登場することで紛争の可能性が潜んでおり、リスクが高いのではないかと思います。
結局は先に登記したもの勝ちとなるので、場合によっては不正競争防止法も出るような気がします。

まとめ

今回のブログのまとめ

・商号変更は株主総会の特別決議で行う
・新元号の商号で同じものが出る可能性が高い、紛争のリスクも生じるかも

今回は
『新元号を商号にしたい!商号変更はどのような手続をすればいいか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

新元号は商標登録できるのか?こちらのブログもごらんください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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