会社の印鑑 法務局に提出する印鑑(印影)は個人実印でもいいのか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社設立登記を申請する時に、必ず法務局に印鑑届書を提出する必要があります。

法務局に届け出た印影が会社実印ということになります。

ところで、届け出る印鑑の印影については制限はあるのでしょうか?

会社の印鑑 法務局に提出する印鑑(印影)は個人実印でもいいのか?

印鑑に関する決まりはあるのか?

会社実印を押印する箇所は印鑑届書の左上の枠の部分です。

印鑑の大きさについては決まりがあります。

辺の長さが1センチメートルを超え、3センチメートル以内の正方形の中に収まるものである必要があります。

印鑑の種類については、特段決まりがありません。

なので、大きさの要件があれば、個人実印だろうが角印だろうが、会社の実印として法務局に届け出ることが可能です。

印鑑を変えたいときはどうすればいいのか?

会社実印を会社設立時には個人実印で登録していた。
しかし後日、会社実印を変えたい場合、どのような手続をすればいいのか。

会社の印鑑届出については、商業登記の申請のときでなくても単独で行うことができます。

その場合に注意しなければならないことを上げておきます。

まず、印鑑カードについては、そのまま前のものを引き継ぐことができます。

引き継ぐときは左側の部分の記載を忘れないようにしてください。

印鑑カードを引き継ぐにチェックし、印鑑カードの番号と前任者(今の印鑑届出者=代表者)を記載します。

さらに、単独で印鑑届書を提出する際は、代表者個人の印鑑証明書が必要です。

自分で印鑑届書を提出する場合、右の部分に印鑑提出者(=代表者)の個人実印を押印します。

その上で、印鑑提出者の個人の印鑑証明書を添付します。

印鑑証明書の期限は3ヶ月以内となっていますので、注意してください。

もし、代表者が代わる場合は、役員変更登記の際に新代表者の印鑑証明書を添付することが多いです。

代表者が交代すると、印鑑届出書を提出することになっています。

しかし、登記申請の際に添付する印鑑証明書を印鑑届出書に提出するものに援用することができます。

そのときは、以下の場所にチェックすることを忘れないようにしてください。

まとめ

今回のブログのまとめです。

・印鑑届書に押印する印影につき、印鑑の大きさに決まりはあるが、印影については決まりがない

・印鑑を変えたい場合は、再度印鑑届書を提出できる。このときは印鑑提出者の印鑑証明書が必要

今回は
『会社の印鑑 法務局に提出する印鑑(印影)は個人実印でもいいのか?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。