「令和」新元号で会社設立登記ができるのはいつから?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

2019年4月1日。
元号が「令和」と発表されました。

ところで「令和元年」に会社設立をしたい方もいるでしょう。

果たして「令和」になっていつから会社設立登記が可能なのか、改めて確認しましょう。

5月1日新元号「令和」スタート!会社設立はできるの?

「令和」新元号で会社設立登記ができるのはいつから?

新元号「令和」が始まるのは2019年5月1日。
天皇陛下が即位する日です。

しかし、この日は休日扱いで、法務局は閉まっています。

会社設立は法務局に登記申請を出すことによって成立します。
なので、法務局が開いていないと登記申請自体ができません。

さて、「令和」が始まって最初に法務局が開くのは、5月7日。

なので、「令和元年」に会社設立を目指したい方は5月7日に法務局に申請できるように今から準備しましょう。

定款認証などの設立前の準備は「平成」のうちに終わらせる

株式会社を設立する際に必要となるのは「定款認証」

令和元年5月7日に設立したいのであれば、定款認証はこの日は避けるべき。

というのも、公証役場によってはその日に認証できるかわかりませんし、定款認証時に発行される「申告受理証明書」に時間がかかることも予想されます。

また、定款認証が終わってはじめて発起人の出資金を払込、発起人の決議ができるので、定款認証は平成のうちに終わらせるべきです。

定款認証の手続が終わらないと、発起人の出資金の払い込みができないし、本店の具体的所在場所を決める発起人決議もできません。

株式会社は設立1日でできると思っている方が少なくありませんが、「申告受理証明書」を公証役場が出すようになってからは1日では難しい。

もし、令和元年5月7日に登記を申請したいのであれば、登記申請できる状態を平成の時代までに済ませておくことが重要です。

「令和」の商号は使えるのか?

最近質問の多いことのひとつに、新元号は商号として使えますかというのがあります。

商号としては使うことはできますが、不正競争防止法の観点からどうなのかという疑問は出てきます。

詳しくはこちらを御覧ください。

まとめ

令和元年最初に会社設立登記を申請したい方へ

令和になって最初に会社設立登記を申請できるのは5月7日

会社設立登記申請前の定款認証などは平成の時代に終わらせておくべき

今回は
『「令和」新元号で会社設立登記ができるのはいつから?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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