東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
いよいよ司法書士試験直前期に入りました。
この時期に法務省から司法書士試験の受験案内が公表されます。
2019年の試験で注目されているのは、改正相続法が出題されるかどうか。
果たして・・・
2019年司法書士試験の出題 法令適用日はいつか?改正相続法は出題されるのか?
2019年の司法書士試験 法令適用日はいつを基準にしているか?
司法書士試験の受験案内を見てみると、「法令等の適用日」については、以下のとおりになっています。
筆記試験及び口述試験の解答に当たり適用すべき法令等は、平成31年(2019年)4月1日(月曜日)現在において施行されているものとします。
改正相続法は出題されるのか?
もう一度、改正相続法の施行時期を確認しましょう
・自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日
・配偶者の居住権を保護するための方策 2020年4月1日
・自筆証書遺言の法務局への保管制度の創設 2020年7月10日
・上記以外 2019年7月1日
2019年7月7日(日曜日)に行われる司法書士試験では、自筆証書遺言遺言の方式緩和については出題可能性があります。
しかし、それ以外の改正相続法については施行日が到来しても、現行法で出題されることになります。
しかし、司法書士試験が行われる日にはすでに改正相続法が施行されているのに、司法書士試験で改正前の内容が出題されるのは不自然です。
なので、自筆証書遺言の方式緩和以外の改正部分については出題されない、というか出題すべきでないです。
毎年親族・相続で4問出題されます。
相続法はかなりの部分が改正の対象となるので、その部分を避けた出題がされる可能性が一番高いです。
もしくは、親族法が3問出題され、相続法が1問だけの出題になる可能性もあります。
極端な場合、民法の他の分野が多く出題され、相続法が出題されない可能性もあります。
どのように出題されても、司法書士受験生は慌てず、今までどおり基礎の部分を重点的にやるべきだと思います。
まとめ
今回のブログのまとめ
・2019年の司法書士試験は4月1日現在の法律で出題される
・改正相続法は自筆証書遺言の方式緩和以外は出題されない
2019年司法書士受験生は必ず「受験案内」を確認してください。
今回は
『2019年司法書士試験の出題 法令適用日はいつか?改正相続法は出題されるのか?』
に関する内容でした。
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