東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
民法改正のうち、債権法関係の関連は2020年4月1日に確定しています。
ところで、相続法の改正については、内容によって改正日が異なります。
司法書士試験にも影響がでる相続法の改正、改正日が決まりました!
民法相続法改正日が決定!司法書士試験でどう影響がでるのか?
民法相続法の改正法施行期日は?
まずは相続法改正がいつされるのでしょうか。施行期日は以下のとおりです。
自筆証書遺言の要件を緩和する方策 2019年1月13日
原則的な施行期日 2019年7月1日
配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日
さらに、法務局における遺言書の保管等に関する法律については2020年7月10日になりました。
なので、自筆証書遺言を法務局で保管できるのは、2020年7月10日以降です。
原則的な施行期日に改正される内容は
- 遺産分割前の預貯金の払い戻し制度
- 遺留分制度の見直し
- 相続の効力等に関する見直し
- 特別の寄与
相続法改正が2019年司法書士試験にどのような影響をおよぼすのか?
まず、司法書士試験の民法の出題数を確認しておきます。
民法の出題数は最近は20問で落ち着いています。
そのうち、親族・相続法の分野から4問出題され、親族法、相続法で半々腫大されているのが最近の傾向です。
そこで、2019年の司法書士試験はどうなるか見ていきましょう。
ちなみに私は予備校講師ではないですし、いち司法書士が予想することなので、そのあたりはご了承ください。
さて、2019年の予想ですが、はっきり言えるのは、配偶者居住権に関するところは出題されない、それ以外の相続法分野は出題可能性があるということです。
そして、配偶者居住権に関する分野はは不動産登記でも絡みますが、そこも出題はゼロです。
理由は、原則的な施行期日は2019年7月1日。
司法書士試験は7月第一日曜日に実施されるので、試験日には改正法がすでに施行されているから。
なので、遺留分制度などは改正法で出題されないと意味がないのです。
以上からで私が予想するのは、遺言の比較問題(自筆証書遺言と公正証書遺言の比較など)と相続法改正に絡まない相続分の問題です。
もしくはあまりにも相続法改正が多岐にわたるため、出題が相続法1問と親族法3問の可能性もあります。
当たり前のことをやっている受験生が受かるのが司法書士試験
予備校は受験生の不安を煽って色々情報を提供してきます。
しかも司法書士試験の受験生が少なくなっているので予備校はどんどん人を集める必要が出てくるでしょう。
予備校も改正法はかきいれ時ですが、そればかりに受験生ははまってはいけません。
むしろ大事なのは当たり前の問題をしっかり得点できること。
条文をきちんと読み込む、過去問をしっかり解く、誰もが間違えない問題をしっかり得点し上乗せできる実力をつけることが合格への第一歩です。
改正法の内容が選択肢の一つで出る可能性はありますが、合否に影響は少ないでしょう。
まとめ
相続法分野の改正は、施行期日が異なっています。
ただ2019年7月1日が改正日となると、相続法分野の改正は一部を除いて試験範囲となるでしょう。
といってもいきなり改正法が出題される可能性は低いですし、合否に影響は及ぼしません。
むしろ当たり前のところで得点でき上乗せしていくほうが合格への近道です。
今回は
『民法相続法改正施行日が決定!司法書士試験でどう影響がでるのか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続法改正があって2019年の司法書士試験は大変ですが、2019年中に試験に受からなければならない理由をあげました。
こちらのブログも合わせて御覧ください。
参考書籍
相続実務が変わる! 相続法改正ガイドブック
安達 敏男,吉川 樹士,須田 啓介,安重 洋介 日本加除出版 2018-10-08
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詳解 相続法
潮見 佳男 弘文堂 2018-12-17
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