2019年司法書士試験に受かるためにやることとは?相続法改正ばかり気を取られていると・・・

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

2019年の司法書士試験。
今年も7月第一日曜日に行われるのは確実でしょう。

今年は相続法改正があり、受験生の方は大変かもしれませんが、改正点ばかり気を取られていてはいけません。

2019年司法書士試験に受かるためにやることとは?相続法改正ばかり気を取られていると・・・

全体のバランスを考えながら相続法改正点に注目する

相続法の改正のうち、2019年の司法書士試験に関係する部分は、配偶者居住権以外に関する部分。

これらは7月1日施行なので、司法書士試験が7月第一日曜日に開催される関係上、改正前の内容で出題されるのはおかしいです。

しかも司法書士試験は実務家登用試験の要素もあるので改正前の内容で出すわけには行きません。

ただ、受験生は改正法ばかり気を取られていてはいけません。

相続法は出題されても2問だけ。
他の科目のバランスを考えたとき、改正法ばかりやっていては点数は伸びません。

なので、まずは民法の他の分野できちんと点数を取れるように準備をした上で、相続法の改正に力を入れていくべきです。

2020年は試験の変革期に当たる可能性が・・・

ご承知の通り、民法の債権法分野の改正、配偶者居住権の改正が2020年4月1日に施行されます。

債権法分野の改正と言いながら、民法総則も改正点がかなりあり、かなり大変な試験になると思われます。

となると、2019年に司法書士試験を受験するのであれば、その年に受からないと本当に大変になります。

2018年10月に始まった各予備校の基礎講座は民法改正を意識した内容で講義されていることを考えると、2019年に司法書士試験を受験したあと、その差を埋めるのに相当苦労しないといけません。

なので、年が明けた今から、今年合格に向けて一所懸命しないとまずいことになります。

2020年は司法書士試験も変革期に当たりそうな気が私はします。

私は、先程もかきましたが、たかが2問の相続法の出題のために改正法の勉強ばかりしては合格できないと考えます。

他に大事なところが完全に抜け落ちるリスクがあるからです。

司法書士試験の勉強はバランスが大事。
特に過去問・条文の繰り返しが合格へ近づく第一歩のことは忘れてはならないでしょう。

まとめ

時間が限られている以上、相続法の改正対策にどれだけ時間が割けるのか、むしろ全体の科目バランスを意識して勉強たほうが合格しやすいと思うのは私だけでしょうか。

今回は
『2019年司法書士試験に受かるためにやることとは?相続法改正ばかり気を取られていると・・・』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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