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司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
サッカーワールドカップロシア大会で盛り上がっている中、国会では改正相続法が成立しました。
実務で影響が出ることは必至ですが、司法書士試験を始めとする各種資格試験にも影響が出てくるでしょう。
場合によっては2019年度の試験から改正相続法で試験問題が作られるかもしれません。
私の予想を書いてみました。
改正相続法が成立!三大改正法民法がすべて成立!
三大民法改正とは何か?
「三大民法改正」は私が勝手につけているものですが、いずれも実務に影響が出るものです。
特に、債権法分野を中心とした民法改正と相続法分野を中心とした民法改正は、司法書士業務を始め、あなたの身の回りの生活にも影響が出てくるものです。
「三大民法改正」の内容は以下のとおりです。
- 成人年齢引き下げに伴う民法改正
- 債権法分野を中心とした民法改正
- 相続法分野を中心とした民法改正
相続法改正の施行時期はいつになるのか?
債権法分野を中心とした民法改正は、2020年4月1日施行されます。
一方、改正相続法の施行日はいつになるのでしょうか?
改正相続法は、2018年7月6日に参議院本会議で可決、成立しました。
施行期日ですが、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となっています。
ただし、「自筆証書遺言の方式の緩和」については、「公布の日から起算して六月を経過した日」になっています。
さらに、「配偶者の居住の権利」については、「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。
そして、関連法律である「法務局における遺言書の保管等に関する法律」については、「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」となっています。
改正相続法でも内容によって施行日が異なることに注意が必要です。
2019年の民法が出題される各種資格試験で改正相続法は出題されるのか?
まずは公布日がいつになるかが問題ですが、司法書士内藤卓先生のブログを見ると、どうやら2018年7月13日になりそうです。
となると、公布から1年以内に施行される改正相続法は2019年7月13日よりも前から施行されます。
そして、「自筆証書遺言の方式の緩和」の施行期日は、6ヶ月を経過した日だから、平成31年1月13日が有力。
さらに、「配偶者の居住の権利」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、2020年7月13日よりも前から施行されます。
以上から、毎年7月に行われる司法書士試験は、相続法については、2019年は改正相続法で出題される可能性が高いです。
施行日前後なのに現行法で出題されることはないでしょう。
司法書士試験は、毎年2問相続法から出題されますが、2019年に限っては、相続法の出題は改正法が絡まない問題が1問出題されて、親族法から3問もしくは他の分野から多く出題される可能性もあります。
ちょっと変則的な出題になりそうな予感です。
まとめ
改正相続法が国会で成立し、実務もいよいよ動き始めるでしょう。
司法書士試験を始めとする民法が出題される各種資格試験も改正相続法になると思われます。
各資格試験予備校は改正相続法対策で大変になるかもしれませんね。
今回は
『改正相続法が国会成立 来年の司法書士試験に影響が出るのか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
三大民法改正の内容についての詳細は、こちらのブログもあわせて御覧ください。
三大民法改正 改正内容の概要を教えてください! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
参考書籍
相続法改正のポイントと実務への影響
山川 一陽 日本加除出版 2018-06-01
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わかる! 相続法改正
日本司法書士会連合会 中央経済社 2017-01-13
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