民法債権法分野の改正 何か影響は出るのか? 【江戸川区葛西司法書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「民法の債権法分野を中心とした改正が
あるようですが、自分たちの生活に
影響が出るのでしょうか?」


明治時代に制定された民法。


親族・相続分野(身分法)以外のいわゆる
財産法の分野については、全面的な改正は
されてきませんでした。


しかし、時代とだんだんミスマッチ
してきたこと、新たな問題もでてきたこと
判例の蓄積がされてきたことから、
債権法の改正が議論されています。


現在国会にも法案が出されていて、
今国会で民法の債権法を中心とした部分の
改正が成立するか注目されています。


もし、成立した場合、
生活面での影響はあるのでしょうか?


民法債権法分野改正で何か影響は出るのか?


自分たちの生活にも影響がでるのか?


民法は「私法」の一般法。


そこから様々な法律が特別法として
決められています。


何か出来事があった時、まずは特別法が
適用されて、そこに適用法律がなければ
民法が適用されます。


ただ、特別法も民法を基礎としてできて
いるので、重要な法律であることには
間違いありません。


その根本的な民法が変わることになると
影響が出るのは確実でしょう。


自分たちの身の回りのもの「民法」


そうはいっても、なかなか「民法」
といっても、実際に何かあったときで
ないとピンと来ないかもしれません。


ただ、今の世の中、小さいことでも
「契約」で結ばれています。


これも民法の規定で成り立っています。


あと、権利がどうやったら発生し、
消滅するのかも、民法で定められて
います。


結構自分たちの周りの生活に
溶け込んでいるのが民法なのです。


債権法の他にも民法総則部分も改正が多い


どうしても、民法の債権法の分野の改正に
目が行きがちです。


しかし、意外と民法総則部分の改正も
大きいです。


錯誤に関する規定や消滅時効に関する部分
も改正があります。

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まとめ


民法の財産法分野の改正、とりわけ債権法
部分の改正が今回のメインです。


国会ではこれから、親族相続部分の改正に
も着手するようなので、民法は
目が離せなくなりそうです。


資格試験にも影響がでますので、
受験生は特に注意が必要でしょう。


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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