東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「私の会社は自己株式を保有しています。
10月から株主リストを添付しなければ
ならないと聞きました。その時、自己株式は株主リストに
載せないといけないのでしょうか?あと、株主名簿を株主リストの代わりに
添付できないのでしょうか?」
ある会社の方から質問を受けました。
自己株式を保有している会社も
中小企業の場合もあるでしょう。
その場合、株主リストに記載する必要が
あるのでしょうか。
株主リストに自己株式は記載する必要はある?
株主リストの記載事項と要件を確認しましょう
「株主リスト」には
- 株主の氏名又は名称及び住所
- 株主数
- 議決権数
- 議決権割合
を記載します。
そして
議決権数上位10名の株主
又は
議決権割合が3分の2に達するまでの株主
のうちいずれか少ない方を記載します。
自己株式は「株主リスト」に記載する?しない?
では、自己株式は「株主リスト」に
記載する必要があるのでしょうか?
結論は、
自己株式は「株主リスト」に
記載する必要はありません。
そもそも自己株式は議決権数に
算定されないので、記載しても意味が
ないからでしょう。
株主リストを添付する意味
もう一度、株主リストを添付する趣旨を
確認していきましょう。
虚偽の内容の株主総会議事録を元に、
真実でない商業登記がされ、法人格が悪用
されることを防ぐために「株主リスト」が
必要となります。
注意していただきたいのは、
「登記すべき事項について
株主総会で決議」
した場合に必要なのであって、登記に
積極的に絡まない場合は「株主リスト」
は不要です。
さらに、登記すべき事項が複数ある場合は
議案ごとに「株主リスト」が必要です。
ただし、どの議案についても議決権等が
同じであれば、その旨を注記して
株主リストを一つ添付すれば足ります。
株主名簿は「株主リスト」を代用できるか?
「株主名簿」には、
- 株主の氏名又は名称及び住所
- 株式数
- 株式の種類
- 取得年月日
などを記載します。
「株主リスト」の記載事項と異なります
ので、株主名簿を株主リスト代わりに
添付することは出来ません。
まとめ
株主リストについては何度も書いて
いますが、ここ最近また問題もあるよう
です。
組織再編の場合とか、自己株式の際など
意外と盲点という部分もあります。
新しい情報が入れば、ブログでも紹介して
いきます。
参考書籍
中小企業の戦略的会社法務と登記
今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
|
中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
|
ブログに載せられなり実務の情報も満載!
日々の思っていることを書いている
「司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!」
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