東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「株主名簿は作っていますか?」
最近、日本司法書士会連合会が
ポスターを作成し、事務所に
そのポスターがきました。
なぜ「株主名簿」が必要なのでしょうか?
このブログの読者の方なら
もうおわかりですよね?
「株主名簿」を作成しなければならない理由、それは・・・
そもそも「株主名簿」を作成する必要が
あるのか?
会社法で株主名簿を備えておかないと
いけないという規定があるからです。
(株主名簿)
第121条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第1号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
もし、備えていなければ、早急に用意
すべきです。
また、最近の会社では、株券は発行されません。
もし株券の代わりになるものがほしい
株主のために、会社法では、条文で
株主名簿の記載事項を記載した書面の
請求をすることができます。
(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
第122条 前条第1号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第1項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4 前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
「株主名簿」を整備しなければならない理由は他にも・・・
株主名簿を備え置かなければならないのは、
株式会社だけでなく有限会社もあてはまり
ます。
有限会社も株式会社の一種だからです。
実は、平成28年10月1日から
「株主リスト」を登記の添付書面として
用意しなければならなくなりました。
株主総会決議が必要な登記をする場合、
株主名簿に基づく「株主リスト」が
必要です。
このブログでも散々書いていますので、
もう大丈夫だと思いますが、
10月3日以降に登記する場合は、
その日の前に株主総会を開こうが
「株主リスト」を添付しないといけません。
注意していただきたいのは、
株主名簿を株主リストの代わりとして
登記申請書に添付することはできません。
株主名簿は上記のことを記載しますが、
株主リストは議決権数と議決権割合を
記載する必要があるので、中身が異なる
からです。
まとめ
最初このポスターがきたときには
びっくりしました。
中小企業で意外と株主名簿を用意している
会社は少ないと思います。
この機会にもう一度株主名簿を
整備し直すことをおすすめします。
参考書籍
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中小企業の戦略的会社法務と登記 今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
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