東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
平成28年10月1日から「株主リスト」が
必要になることは、このブログで何度も
紹介しています。
今週株主総会を開催する会社で、
登記すべき事項を決議する会社の経営者の
あなた。
しかも来週登記申請予定というのであれば
「株主リスト」は必須ですよ!
「株主リスト」は法務省ホームページで公開中です!
「株主リスト」の詳細はここでは
触れません。
株主の氏名・住所・議決権数・議決権割合
を記載した表を準備する必要があります。
株主名簿では代用できません。
株主名簿に記載されている内容と
株主リストに記載されている内容が
異なるからです。
それと関連して、
別表二「同族会社の判定に関する明細書」
を「株主リスト」として添付する場合は
他に法務省のホームページで必要となる
書類を合綴して添付する必要があります。
別表二「同族会社の判定に関する明細書」
でも可能ですが、私は、「株主リスト」を
一から作ったほうがいい気がします。
10月3日登記申請分から「株主リスト」は必要となります!
もう一度確認ですが、10月1日が土曜日
なので、
実際「株主リスト」を
添付しなければならないのは、
10月3日登記申請分からです。
例えば、募集株式を発行する決議を
9月1日にして、払込期日を9月30日とし、
10月3日に登記申請をする場合、
9月1日に株主総会の決議に参加した
「株主」についての「株主リスト」が
必要になります。
また、10月1日合併の効力が発生する場合も
合併に関する承認をした株主総会につき、
「株主リスト」が必要になります。
株主数が少なければそこまでおおごとに
ならないのでしょうが、株主が多い場合、
株主が亡くなって相続が発生している
場合は注意が必要です。
この機会に「株主名簿」の整備をしてみては?
これもブログで何度も書いていますが、
「株主リスト」の前提として、
「株主名簿」が重要な役割を果たします。
「株主名簿」は本来会社に備え置くことが
必要ですが、中小零細企業で「株主名簿」
を備え置いていないところがほとんど。
別表二「同族会社の判定に関する明細書」
と「株主名簿」はこれまた違ったもの
ですので、この機会に再度「株主名簿」を
整備されることをオススメします。
まとめ
中小零細企業の経営者のあなた!
「株主リスト」準備は大丈夫ですか?
「株主リスト」と併せて
「株主名簿」も整備することを
オススメします。
参考書籍
中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
|
中小企業の戦略的会社法務と登記
今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
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