東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
いよいよ平成28年10月1日より
いわゆる「株主リスト」について
登記の添付書面となります。
そこで、「株主リスト」についての
特に中小企業の経営者の方向けに
書きます。
「株主リスト」の添付が必要な場合はどのような場合か?
登記すべき事項に以下のことが
あった場合に、申請書に「株主リスト」の
添付が必要です。
- 株主又は種類株主全員の同意を要する場合
- 株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合(書面決議の場合も含む)
特例有限会社や合同会社の場合「株主リスト」は必要ですか?
特例有限会社の場合は株式会社と同じ扱い
なので、「株主リスト」が必要です。
合同会社の場合は、「株主リスト」は
不要です。
そのことを考えると、経営コスト面から
会社設立の際、合同会社を選択することも
考えられるでしょう。
あと「株主リスト」が必要とされる法人は、
投資法人と特定目的会社があります。
なので、一般社団法人は
「株主リスト」に該当するものは
添付する必要ありません。
「株主名簿」と「株主リスト」は違うものか?
このブログでも何回か書いていますが、
大事なところなので、改めて記載します。
株主名簿は、
- 株主の氏名又は名称及び住所
- 保有する株式の数
- 株式取得日
が記載事項です。
一方、株主リストは
- 株主の氏名又は名称及び住所
- 保有する株式の数
- 議決権の数
- 議決権割合
が記載事項となります。
なので、
株主名簿を株主リストとして
援用することは出来ません。
いわゆる法人税申告書別表二を「株主リスト」として使えないか?
法人税の確定申告の際に作成する
同族会社等の判定の明細書(別表二)を
「株主リスト」として使えないかが
問題となります。
法務省ホームページのチャートに照らし
要件があっていれば、別表二を用いる
ことが可能です。
以下の記載をした書面が別途必要に
なるので、それならば「株主リスト」
を作成してもさほど変わらないと思います。
「氏名又は名称」・「議決権数」・
「議決権数の割合」を記載した書面と
別表二を合綴して「株主リスト」として
添付することになります。
株主総会議事録に「株主リスト」記載事項がある場合、議事録援用可能か?
株主総会議事録に「株主リスト」の
必要的記載事項が書かれている場合、
株主総会議事録を援用できるかが
問題になります。
株主リスト記載事項が株主総会議事録に
記載されていれば、
その議事録を援用できると考えられています。
株主が1名の場合はこの方法が
手っ取り早いような気がします。
ここの部分は補充したいことがあるので
また改めて記載します。
まとめ
中小企業の経営者の皆様、「株主リスト」
対策行っていますか?
平成28年10月1日から施行されるので
早めに対策をするようにしましょう!
参考書籍
中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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