株主リスト 株主総会議事録の援用は可能か? 【江戸川区葛西司法書士・行政書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


先日東京司法書士会の専門研修に参加して
きました。


テーマは「議事録作成の実務と実践」


そのときに株主リストに関して、
以前私がブログで書いた「議事録援用」のことを
触れていましたので、今回紹介します。


一部私見のところがあることをご承知
ください。

株主リスト 株主総会議事録の援用は可能か?


株主リストの記載事項は?


株主リストの記載事項を再度確認して
おきましょう。


登記すべき事項につき株主総会の決議を
要する場合については 

  • 議決権数上位10名の株主
  • 議決権割合が2/3に達するまでの株主


のいずれか少ない方の株主について、
次の事項を記載した株主リスト

  • 株主の氏名又は名称
  • 住所
  • 株式数
  • 議決権数
  • 議決権数割合

です。


この書面に会社代表者が法務局に提出
してある印鑑を押印
します。


株主リスト 株主総会議事録を援用できるのか?


では株主総会議事録に株主リストの必要事項
を記載すれば、別途株主リストを添付する
必要はないのでしょうか?


結論としては、株主リストの内容を議事録に
盛り込んでいれば、その株主総会議事録を
援用することが可能
です。


株主総会議事録に株主リストの必要事項を
記載して援用する場合、どこに注意したら
いいでしょうか?


まずは、株主総会議事録議事録の押印です。


株主リストには、申請会社の法務局の届出印
を押印する必要があります。


なので、株主総会議事録も株主リストの
押印要件を満たさないといけません。


つまり、議事録作成者の氏名は代表取締役と
して、法務局に届けている会社代表印を押印
する必要
があります。


次に、株主の数ですが、極端に多い場合は
株主リストの必要事項をすべて記載すると
株主総会議事録が分かりづらくなるでしょう。


なので、株主が1名で100%議決権を
持っている場合のみ
にしたほうがいいと思います。


具体的には、一人会社や、完全親会社株主の
場合がおすすめです

まとめ


株主リストについて、株主総会議事録に
必要事項が記載され、捺印要件を満たして
いれば議事録を援用できるということを
知っておいてください。


ただ、株主が1名で議決権をすべて有して
いる場合に議事録援用を考えたほうが
私はいいと思います。


なお、法務省が最近株主リストの雛形を
簡略化しています。


そのことについてブログで書いていますので、
合わせて御覧ください。


株主リストの雛形がシンプルに!~法務省のホームページより 【江戸川区葛西司法書士・行政書士の企業法務日記】 


今回は
『株主リスト 株主総会議事録の援用は可能か?』
に関する内容でした。


参考書籍

議事録作成の実務と実践

早川 将和,稲垣 裕行,西岡 祐輔 レクシスネクシス・ジャパン 2016-05-31
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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