東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
先日東京司法書士会の専門研修に参加して
きました。
テーマは「議事録作成の実務と実践」
そのときに株主リストに関して、
以前私がブログで書いた「議事録援用」のことを
触れていましたので、今回紹介します。
一部私見のところがあることをご承知
ください。
株主リスト 株主総会議事録の援用は可能か?
株主リストの記載事項は?
株主リストの記載事項を再度確認して
おきましょう。
登記すべき事項につき株主総会の決議を
要する場合については
- 議決権数上位10名の株主
- 議決権割合が2/3に達するまでの株主
のいずれか少ない方の株主について、
次の事項を記載した株主リスト
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数
- 議決権数
- 議決権数割合
です。
この書面に会社代表者が法務局に提出
してある印鑑を押印します。
株主リスト 株主総会議事録を援用できるのか?
では株主総会議事録に株主リストの必要事項
を記載すれば、別途株主リストを添付する
必要はないのでしょうか?
結論としては、株主リストの内容を議事録に
盛り込んでいれば、その株主総会議事録を
援用することが可能です。
株主総会議事録に株主リストの必要事項を
記載して援用する場合、どこに注意したら
いいでしょうか?
まずは、株主総会議事録議事録の押印です。
株主リストには、申請会社の法務局の届出印
を押印する必要があります。
なので、株主総会議事録も株主リストの
押印要件を満たさないといけません。
つまり、議事録作成者の氏名は代表取締役と
して、法務局に届けている会社代表印を押印
する必要があります。
次に、株主の数ですが、極端に多い場合は
株主リストの必要事項をすべて記載すると
株主総会議事録が分かりづらくなるでしょう。
なので、株主が1名で100%議決権を
持っている場合のみにしたほうがいいと思います。
具体的には、一人会社や、完全親会社株主の
場合がおすすめです。
まとめ
株主リストについて、株主総会議事録に
必要事項が記載され、捺印要件を満たして
いれば議事録を援用できるということを
知っておいてください。
ただ、株主が1名で議決権をすべて有して
いる場合に議事録援用を考えたほうが
私はいいと思います。
なお、法務省が最近株主リストの雛形を
簡略化しています。
そのことについてブログで書いていますので、
合わせて御覧ください。
株主リストの雛形がシンプルに!~法務省のホームページより 【江戸川区葛西司法書士・行政書士の企業法務日記】
今回は
『株主リスト 株主総会議事録の援用は可能か?』
に関する内容でした。
参考書籍
議事録作成の実務と実践
早川 将和,稲垣 裕行,西岡 祐輔 レクシスネクシス・ジャパン 2016-05-31
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