株主リスト 外国人が株主だった場合、どうするのか?その他諸々の問題も?【江戸川区葛西司法書士・行政書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

今回は企業法務に関する話


先日、東京司法書士会の某支部で東京
法務局の登記官を招いての研修があり
ました。


株主リストについて、疑問に思っていた
部分があり、そこが解決したので、
その情報と、新たに株主リストについての
問題点を指摘していきます。

株主名簿 外国人が株主だった場合、どうするのか?その他諸々の問題も?


株主が外国人である場合、株主リストにどう記載するか?


実は自分の案件にも株主が外国人という
案件があり、そのままローマ字で記載して
提出していました。


特に補正とか言われていないので、
これで大丈夫なのかと思いました。


株主リストの氏名・住所等が外国語で記載
されている場合、日本語訳の添付は不要で
あるとされています。


ただ、どうしても読めない外国語の場合は
日本語訳を付けないといけないともいって
いました。


登記官が読めるだろうと思ったら
株主リストに日本語訳はいらないと思って
いいでしょう。


株主リストは登記を申請する代表者が証明しなければならないか?


株式会社で、代表取締役が複数いる会社は
大企業で多いです。


代表取締役が各々法務局に印鑑を提出して
いる場合は、登記申請をする代表取締役が
株主リストを作成しなければならないのか
という問題があります。


結論は、
登記所に印鑑を届け出ている代表者が
複数いる場合、株主リストの作成者と
異なってよい

とするのが法務局の見解です。

 

会計監査人が、再任された(自動再任)場合、株主リストは必要か?


会計監査人設置会社で、定時株主総会で
新たな監査人を選任しなかった場合、
会計監査人は自動的に重任になります。


その際に、株主リストが必要かという問題
がありました。


総会決議していないのだから不要という
考えから、会計監査人が自動再任する場合は
株主リストの添付は不要
です。


ただ、退任時期と就任時期を明らかに
するため、株主総会議事録の添付は必要と
いうところに注意してください。

まとめ


「株主リスト」が実際に添付書面になって、
4ヶ月経ちました。


だいぶ実務では落ち着いてきた気がします。


ただ、最近になって、法務省の
ホームページからの株主リストの雛形が
かなり変わったので、注意することが
重要です。


今回は
『株主名簿 外国人が株主だった場合、
どうするのか?その他諸々の問題も?』

に関する内容でした。

 

参考投稿


株主リストの雛形がシンプルに!~法務省のホームページより(きりログ)

 

参考書籍

株主リストの添付と株主名簿整備の実務

永渕 圭一 日本法令 2016-10-04
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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